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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》 |
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(案)
3 既存事業所の運営状況の把握・指導について
(1)指定権者の役割
指定権者は、障害者総合支援法に基づき、事業所に対し定期的に運営指導を行い、事
業所の運営やサービス提供の状況を把握し、指定基準、法令に係る違反及び会計上の不
正等、不適切な運営実態等があれば監査に切り替え、より詳細な実態を把握し、適切に
対応する必要がある。
その上で、指定基準に違反する場合には、障害者総合支援法第 49 条による勧告・命
令、第 50 条による指定の取消等について検討すること。
また、指定申請時、正当な理由なく他事業所の指定申請書類及び事業計画書等の流用
を行っていたり、申請書類に虚偽の内容を記載していた場合や留意事項に記載されてい
ることが守られていないことが事後的に判明した場合にも、同様に厳格に対応すること。
なお、必要に応じて、他の指定権者や支給決定権者である市区町村とも連携すること
が重要である。
(2)運営状況の把握・指導の観点
運営指導は、概ね3年に1回実施することとしている。ただし、就労継続支援A型事
業所は事業計画に沿って生産活動から最低賃金を支払うことができているか等、就労継
続支援B型事業所については公費による就労支援の生産活動として適切な活動内容に
なっているか等、適切に運営されているか確認する必要があるため、新規指定から概ね
6月を目途に実施すること。
また、指定更新の際、指定基準違反が疑われる場合には、更新の是非について十分検
討すること。
運営指導や監査において、就労継続支援事業の性質に鑑み、運営指導の主眼事項・着
眼点に加え、どのような生産活動を提供しているか、実施している生産活動は利用者が
働くために必要な知識及び能力の向上に資するものとなっているか、生産活動収支から
利用者に対し賃金・工賃を支払うことが可能となっているか等、生産活動及び会計状況
の実態把握に努めることが重要である。
その際、上記2(2)イ(イ)の生産活動シートの提出を事業所に求めることも効果
的であると考えられる。なお、生産活動シートについては、運営指導及び指定更新時の
ほか、毎年度4月の「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の届出時等に、
必要に応じて、事業所に提出を求めることで、継続的に事業所の実態把握をしていくこ
とも想定される。
さらに、必要に応じて、協議会その他指定権者が必要と認めた者の助言を求めること。
実態把握の材料としては、運営指導や監査により聞き取り・資料の提示・提出を求め
る他にも、就労継続支援A型におけるスコア表、経営改善計画書及び財務諸表等も想定
される。また、当該事業所等のホームページや障害福祉サービス等情報公表システム(以
下「WAM ネット」という。)の活用も有効であり、社会福祉法人においては「社会福祉法
人の財務諸表等電子開示システム」、NPO 法人においては NPO 法人ポータルサイト(内
閣府ホームページ)にも事業所に関連する情報がある場合がある。
運営状況の把握を行う際には、下記の観点について確認すること。
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3 既存事業所の運営状況の把握・指導について
(1)指定権者の役割
指定権者は、障害者総合支援法に基づき、事業所に対し定期的に運営指導を行い、事
業所の運営やサービス提供の状況を把握し、指定基準、法令に係る違反及び会計上の不
正等、不適切な運営実態等があれば監査に切り替え、より詳細な実態を把握し、適切に
対応する必要がある。
その上で、指定基準に違反する場合には、障害者総合支援法第 49 条による勧告・命
令、第 50 条による指定の取消等について検討すること。
また、指定申請時、正当な理由なく他事業所の指定申請書類及び事業計画書等の流用
を行っていたり、申請書類に虚偽の内容を記載していた場合や留意事項に記載されてい
ることが守られていないことが事後的に判明した場合にも、同様に厳格に対応すること。
なお、必要に応じて、他の指定権者や支給決定権者である市区町村とも連携すること
が重要である。
(2)運営状況の把握・指導の観点
運営指導は、概ね3年に1回実施することとしている。ただし、就労継続支援A型事
業所は事業計画に沿って生産活動から最低賃金を支払うことができているか等、就労継
続支援B型事業所については公費による就労支援の生産活動として適切な活動内容に
なっているか等、適切に運営されているか確認する必要があるため、新規指定から概ね
6月を目途に実施すること。
また、指定更新の際、指定基準違反が疑われる場合には、更新の是非について十分検
討すること。
運営指導や監査において、就労継続支援事業の性質に鑑み、運営指導の主眼事項・着
眼点に加え、どのような生産活動を提供しているか、実施している生産活動は利用者が
働くために必要な知識及び能力の向上に資するものとなっているか、生産活動収支から
利用者に対し賃金・工賃を支払うことが可能となっているか等、生産活動及び会計状況
の実態把握に努めることが重要である。
その際、上記2(2)イ(イ)の生産活動シートの提出を事業所に求めることも効果
的であると考えられる。なお、生産活動シートについては、運営指導及び指定更新時の
ほか、毎年度4月の「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の届出時等に、
必要に応じて、事業所に提出を求めることで、継続的に事業所の実態把握をしていくこ
とも想定される。
さらに、必要に応じて、協議会その他指定権者が必要と認めた者の助言を求めること。
実態把握の材料としては、運営指導や監査により聞き取り・資料の提示・提出を求め
る他にも、就労継続支援A型におけるスコア表、経営改善計画書及び財務諸表等も想定
される。また、当該事業所等のホームページや障害福祉サービス等情報公表システム(以
下「WAM ネット」という。)の活用も有効であり、社会福祉法人においては「社会福祉法
人の財務諸表等電子開示システム」、NPO 法人においては NPO 法人ポータルサイト(内
閣府ホームページ)にも事業所に関連する情報がある場合がある。
運営状況の把握を行う際には、下記の観点について確認すること。
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