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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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(案)

実施時期の目安
指定の5月前
指定の4月前
指定の3月前
指定の2月前
指定の1月前

【 スケジュール例 】
取組項目
ア 事前説明・確認
イ 事業計画書等審査
ウ 専門家会議審査
エ 指定申請審査
オ 現地審査
カ 指定

備 考
説明会方式も可

ア 事前説明・確認
指定権者は、就労継続支援事業所の指定申請の意向がある者(以下「指定希望者」
という。)である法人の代表者、事業所の管理者やサービス管理責任者等に対し、指
定申請書類を受理する前に、下記の説明事項及び確認事項を踏まえ、障害者総合支援
法や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年9月 29 日厚
生労働省令第 171 号。以下「指定基準」という。)等について十分に説明するととも
に、事業開始の理由等について確認を行い、必要な助言を行うことが望ましい。なお、
事前説明については、面談だけでなく、説明会のような集合形式を活用する等、効率
的な実施も考えられる一方、事前確認については、個別性が高いことを踏まえ、面談
による方法で行うことが望ましい。
<説明事項>
・障害者総合支援法・指定基準等の遵守について
・個別支援計画の作成を含む利用者の支援方法について
・生産活動について
・就労支援事業会計の取扱いについて
・管内の優良事業所からの情報共有
・その他の留意事項
(虐待防止に対する対応、報酬の性質、等)
<確認事項>
・事業開始の理由
・就労支援の方針
・法人理念
・必要な知識を有しているか
・遵守すべき事項を理解しているか
イ 事業計画書等審査
指定希望者は、指定権者に対して、障害者総合支援法第 79 条第2項及び障害者の
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