よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(案)
・就労支援事業販管費明細書
・就労支援事業明細書
ケ 賃金・工賃の支払い状況
生産活動シートを活用し、生産活動収入と賃金・工賃の支払総額を比較し、生産活
動収支から工賃・賃金が支払われているか確認すること。もし、生産活動収支が利用
者に支払う賃金・工賃より少ない場合は、生産活動収入以外から補填し、もしくは自
立支援給付費から補填している可能性が考えられるため、事業所の賃金・工賃の支払
い状況について、前項クの書類に基づいて確認する等、より詳しい実態を把握するこ
と。
コ 経営改善計画書の提出(就労継続支援A型)
経営改善計画書については、例えば、前年度より収入を2倍にする等、実現性の乏
しい計画を提出する事例もあることから、財務諸表等を合わせて提出させるなど、根
拠書類に基づいて、計画内容を確認すること。また、提出された同計画については、
提出させて終えず、その後の実行状況と経営改善状況を確認すること。
サ 在宅支援の実態
在宅支援においては、要件を満たしていない事例や生産活動を提供していない不適
切な事例も散見されるため、在宅支援における要件をいずれも満たしているか、また、
生産活動が適切に提供されているか確認すること。
シ 施設外就労の実態
施設外就労においては、就労能力や賃金・工賃向上及び一般就労への移行に資する
と認められるものでなければならず、指定権者におかれては、報酬算定に係る以下の
要件を満たしているか確認すること。
・管理者及びサービス管理責任者が本体施設に配置されていること
・運営規程に位置づけられていること
・個別支援計画に事前に位置付けられていること
・職員が施設外就労先に必ず同行し、利用者に対して作業等の指導を行うこと
・施設外就労実施時における、当該事業所内の人員配置が基準を満たしていること
・緊急時の対応ができること
なお、施設外就労の要件の確認をする際には、施設外就労の請負契約相手が特定の
法人(関係会社等)である場合、契約事項及び金額等が内部間の取引価格を過大又は
過小に設定している可能性もあることに留意すること。

11