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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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(案)
活動の機会の提供になっているか、以下の観点及び2(2)イ(イ)の根拠情報
等を踏まえて詳細を確認すること。
・具体的な生産活動の場面があるのか
・当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるのか
・それにより安定した生産活動収入を得ることができるのか
・地域の中に当該生産活動が活かされる労働市場や求人があるのか
・生産活動の収益が適当か(収入が支出と合っているか)
・業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか)
e.

在宅支援の適切性
在宅支援と称して、生産活動や支援の実態が認められない不適切なサービス提
供をしている事業所も散見されるため、留意事項通知及び「令和6年度障害福祉
サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」(令和7年3月 31 日)を踏まえ
て、適切なサービス提供が可能であるか確認すること。

(イ)収支予算書
福祉事業と就労支援事業それぞれの収支予算書を確認すること。特に、生産活動
に係る計画については下記の書類等で確認することが望ましい。
<確認事項>
・利用者の賃金・工賃を支払うことができる生産活動収入が見込まれるか
・継続的な事業見込みと実効性があるものなのか
・事業計画書等において継続的な事業見込みと実効性があるものなのか
・生産活動の具体的な内容及び収入見込みとの整合性
○生産活動による収入確保に係る確認
・生産活動による収入確保の具体的な見通し(取引予定、売上見通等)
・先行事業所との差別化に向けた計画(生産活動による収益に影響を与える要
素)
・生産活動の継続性の有無
・想定される収入額(継続的に収益を得られると言える根拠の確認)
・利用者が当該作業に従事できる時間
・複数の生産活動、取引先を確保しているか
○生産活動の内容
・就労に必要な知識及び能力の向上に資する活動といえるか。
・当該生産活動に障害者が従事することで一般就労に必要な知識・能力・
(職
場におけるコミュニケーションスキル等も含む)の向上が図られるものな
のか
・生産活動以外の利用者の知識や能力向上のための訓練カリキュラムを予
定している場合、支援提供時間における当該活動時間の割合
○生産活動に係る取引先情報
・企業等の名称、所在地、代表者、どのような契約をする予定か
・単一取引先だけでなく、複数の取引先を確保しているか
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