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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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(案)

<確認事項>
・就労継続支援を選択した理由(A型又はB型を選択した具体的理由)
・指定希望者が、開所予定地の支援ニーズの詳細及び予定地周辺に設置されてい
る就労継続支援事業所に関する情報を把握しているか

c.

利用者の募集方法(募集条件)について
利用者の募集方法・
(募集条件)について詳細を確認すること。特に、下記のよ
うな方法は不適切であり、指定基準違反である可能性を踏まえて確認すること。
<不適切と考えられるもの>
・実質的に金品や物品の提供を謳った募集になっているもの
(例)商品券や生産活動に関係ない電子機器等を利用者に配付する
・交通費や昼食費の一律的な提供を謳った募集になっているもの
(例)利用者獲得のために、交通費や昼食費を無料と謳い、本人の意思に反し
て利用者誘因行為を行っているもの
・能力給を導入した工賃規程を作成するなど、非雇用型利用者において、技能給
(能力給)が導入されている。
※就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について(平成 18 年
10 月 2 日付障障発 1002003 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課長通知)では、A型利用者(雇用無)及びB型利用者に対し、技能に
応じて工賃の差別を設けてはならないことを規定している。
・在宅支援の要件を満たさない形態での運営を想定したもの
(例)提供される生産活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法等、在宅支
援の要件を満たした運営が実施できる計画になっているか。
(例)緊急時の対応について、速やかに事業所職員が駆け付けることができ、
事業所の責任のもと対応できる計画となっているか。
・実際には従事できる時間や機会が極端に少ないにも関わらず、当該事業所を利
用すれば、その生産活動に常時取り組めると利用者等に誤解を与えるもの
・高賃金、高工賃を支払うことができる生産活動を提供していないにもかかわら
ず、高賃金・高工賃の支払いを確約すると誤解を与えるもの
(例)
「1日来たら○○円」と謳い、生産活動収支上赤字であるにも関わらず、
賃金・工賃を提供する

d.

生産活動の適切性
指定事業所は、生産活動その他の活動の機会を提供する必要があるが、生産活
動と称して、eスポーツ、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や
麻雀教室での手伝いに相当するような活動等、公費による就労支援の生産活動と
して適さない可能性がある活動や、所定の場所に居ればよいというような活動等、
不適切な事例が散見されているため、事業計画書等の審査の際には、適切な生産
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