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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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(案)
事業計画書等、事業所のホームページや広告等で示されている生産活動が実際に行
われておらず、指定権者に報告している生産活動とは別の生産活動を実施している事
例もあるため、生産活動の実態について確認する際には留意すること。
カ 生産活動による収入額や取引先情報
生産活動による収入額は、報酬区分に影響を与える重要な確認事項であるため根拠
書類によって入念に確認すること。また、根拠書類においては、生産活動収入よりも
支払った賃金総額、工賃総額が高くなっていないか、決算書等において、生産活動収
入や自立支援給付費の金額と比較し、高額な支出項目がないか等について確認するこ
と。
その際、指定権者は、生産活動シートを活用することにより、事業所の生産活動の
内容やその収支等を正確に把握し、就労継続支援A型のスコア得点や就労継続支援B
型の平均工賃月額の記載に誤りがないか確認すること。
また、以下の視点を確認した結果、その記載内容に疑義が生じた場合は、指定権者
は障害者総合支援法 48 条に基づき、事業所へ詳細資料の提出を求めることができる
ので、監査も含めた対応も検討すること。
<視点>
・福祉事業会計と生産活動会計を区分しているか。
・生産活動による収入をどの程度得ているか。なお、請求書や納品書等の書類上で
は業務の受発注等が行われているように見せ、生産活動の実態がない事例も散見さ
れるため、留意すること。
・自立支援給付費を利用者の賃金・工賃に充てていないか。
・就労継続支援A型スコア得点や就労継続支援B型の平均工賃月額の算定の際に自
立支援給付費を含めていないか(自立支援給付費を補填した金額で算定することは
不適切である)。
・生産活動シートにおける工賃・賃金総額と報酬算定区分の届け出と差異はないか。
・一昨年度、昨年度まで生産活動収支が多額の赤字から黒字化した事業所の場合、ど
のように黒字化を果たしたのか具体的な取組の確認。
キ 利用者への支援内容の実施状況及び適切性
利用者に対する就労に必要な知識・能力の向上に向けた支援を行っているかを把握
するため、個別支援計画が作成されているか確認すること。
ク 会計情報
就労支援事業会計の運用ガイドラインを活用し、下記の会計に係る書類が作成され
ているか確認すること。その際、対象法人によって作成する書類は異なるので留意す
ること。
・就労支援事業事業活動計算書
・就労支援事業事業活動内訳表
・就労支援事業別事業活動明細書
・就労支援事業製造原価明細書
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