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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》 |
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(案)
1
指定就労継続支援事業所の運営に係る主な関係通知等
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導を行うに当たって、2
以降に留意いただきたい観点等を示しているが、これまでに発出した以下の主な関係通
知等も併せて参照し、適切に対応すること。
(1) 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長通知。以下「留意事項通知」という。)
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf
(2) 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和3年3月 30
日障発第 0330 第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/001473459.pdf
(3) 就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成 18 年 10 月2日社援
発第 1002001 号厚生労働省社会・援護局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001579086.pdf
(4) 就労支援事業会計の運用ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf
2 新規指定について
(1)指定権者の役割
指定権者は指定の申請を受け付ける際に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)その他関係法令の規定をは
じめ障害者支援や障害者福祉制度等の円滑な障害福祉サービスの運営に必要不可欠な
知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか、利
用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか、安定した収益が見込
める生産活動を確保する計画となっているか等を総合的に審査し、障害者総合支援法第
36 条の規定に基づき、適切に事業者を指定することが求められる。
そのため、指定申請の審査をするに当たっては、2(2)の観点を踏まえ、適切に指
定を行っていただきたい。
また、就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障
害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、就労支援事業会計等の生産活動の運営の
ための知識が必要不可欠であるにもかかわらず、「特段の知識等がなくとも事業所の運
営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、指定希望者に安易な事業
所の開設を勧める等の不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地
域の関係機関同士で情報共有を行うとともに、厚生労働省及び他の指定権者に対し情報
提供を行うことが望ましい。
(2)新規指定の取組・スケジュール例
以下に新規指定の取組・
・スケジュール例を示すが、指定権者の実態に合わせて、適
宜組み合わせて、適切に審査を行っていただきたい。
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指定就労継続支援事業所の運営に係る主な関係通知等
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導を行うに当たって、2
以降に留意いただきたい観点等を示しているが、これまでに発出した以下の主な関係通
知等も併せて参照し、適切に対応すること。
(1) 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長通知。以下「留意事項通知」という。)
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf
(2) 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和3年3月 30
日障発第 0330 第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/001473459.pdf
(3) 就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成 18 年 10 月2日社援
発第 1002001 号厚生労働省社会・援護局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001579086.pdf
(4) 就労支援事業会計の運用ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf
2 新規指定について
(1)指定権者の役割
指定権者は指定の申請を受け付ける際に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)その他関係法令の規定をは
じめ障害者支援や障害者福祉制度等の円滑な障害福祉サービスの運営に必要不可欠な
知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか、利
用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか、安定した収益が見込
める生産活動を確保する計画となっているか等を総合的に審査し、障害者総合支援法第
36 条の規定に基づき、適切に事業者を指定することが求められる。
そのため、指定申請の審査をするに当たっては、2(2)の観点を踏まえ、適切に指
定を行っていただきたい。
また、就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障
害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、就労支援事業会計等の生産活動の運営の
ための知識が必要不可欠であるにもかかわらず、「特段の知識等がなくとも事業所の運
営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、指定希望者に安易な事業
所の開設を勧める等の不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地
域の関係機関同士で情報共有を行うとともに、厚生労働省及び他の指定権者に対し情報
提供を行うことが望ましい。
(2)新規指定の取組・スケジュール例
以下に新規指定の取組・
・スケジュール例を示すが、指定権者の実態に合わせて、適
宜組み合わせて、適切に審査を行っていただきたい。
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