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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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(案)
ア 管理者業務
指定基準第 66 条に基づき、管理者は当該事業所の「職員及び業務の管理その他の
管理を一元的に行うこと」、
「事業所の職員に基準等を遵守させるため必要な指揮命令
を行うこと」とされているため、当該事業所に係る質問について、管理者が適切に回
答できない場合には、管理者業務を十分に果たしているとは言えないと考えられるた
め、是正するよう指導すること。
イ 人員配置
サービス管理責任者、職業指導員及び生活支援員等が適切に配置されているか十分
に確認いただきたい。
例えば、新規指定時のみ所属する名義貸しを行うサービス管理責任者を利用してお
り、当該サービス管理責任者がすぐに退職し、サービス管理責任者欠如減算が生じな
い範囲での欠員が常態化している事例や、同一法人内や関連法人、多機能事業所等に
おいて、同一職員が複数の事業所の登録時に使用される事例も見られる。こうしたサ
ービス管理責任者等の不適切な配置は、事業所の支援の質の低下に繋がるため、職員
の求人募集を頻繁に行っていたり、変更届により職員の頻繁な離転職が生じていたり
することを把握した場合は、重点的に確認すること。
ウ 誘因行為
「通所するだけで手当を支給する」、
「当該事業所を利用すれば物品を支給する」等、
生産活動による収入ではない金銭及び物品を提供することは適切な支援の提供とは
言えないことから、パンフレットやホームページ、その他広告媒体において記載して
いないか確認すること。
エ 障害福祉サービス等情報公表制度等における対応状況
障害福祉サービス事業所は、障害者総合支援法第 76 条の3に基づき、WAM ネット
に運営状況等を公表することが義務づけられているため、未掲載の場合は指導するこ
と。
また、就労継続支援A型事業所については、指定基準第 196 条の3に基づき、WAM
ネット等にスコア表を掲載することが義務づけられている。その際、「就労継続支援
A型事業所におけるスコア表(全体)」
(様式2-1)のみを掲載している場合は、
「就
労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績Ⅰ~Ⅳ、Ⅵ)」
(様式2-2)も含めて
掲載するよう指導すること。また、事業所のホームページにスコア表等を掲載してい
るものの、掲載場所が非常にわかりにくい、または古い情報を掲載している場合は、
わかりやすい場所に掲載する、または最新の情報を掲載するよう指導すること。
加えて、障害者総合支援法施行規則第 65 条の9の8第1号及び第2号並びに別表
第1号二のへにおいて、財務状況についても公表対象としており、特にこれらは就労
継続支援A型におけるスコア得点や就労継続支援B型の平均工賃月額の算定基礎と
なる賃金・工賃等の根拠書類となるため、確実な掲載を促すこと。
オ 生産活動の実態
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