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参考資料2 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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(案)
・生産活動収支の状況(生産活動シート等)
・利用者への賃金・工賃の支払い状況

ウ 専門家会議審査
指定権者は、事業計画書等について、就労支援における専門的知見及び就労支援会
計を含む経営的観点から総合的に判断するため、事業計画書等審査と併せて専門家会
議審査を実施し、専門的な見地から事業計画書等を審査することが望ましい。
専門家会議を構成する専門家の例については、以下のとおりであるが、多面的な審
査ができるよう専門分野が異なる複数の専門家により構成することが効果的である
と考えられる。
<専門家例>
・協議会等を構成する団体や地域の模範となる優良事業所
・中小企業診断士
・社会保険労務士
・税理士
・公認会計士
・弁護士
・よろず支援拠点

エ 指定申請審査
指定申請書類の審査を行う際に、物件の改修工事や消防署の指導による設備の設置
が完了又は完了見込みであるか確認した上で指定予定年月日を決定すること。
また、指定申請時に予定されていた確認事項、見込み事項等について、確実に完了
しているかを、各種証明書類にて確認すること。もし、期日までの完了が確認できな
ければ、指定年月日の延長し、完了確認を行うこと。
オ 現地審査
指定申請書類に基づき、指定予定年月日までに利用者を適切に受け入れられる状態
となっているか確認すること。申請事項についての事実確認の方法は、現地審査を実
施することが望ましい。
・指定基準で定められている設備要件が守られているか
・物件の改修工事が完了しているか
・消防署の指導による設備の設置が完了しているか
・サービス提供記録のひな型や掲示物、職員の出退勤管理等、運営基準の整備状況

カ 指定
指定を行う際、今後、運営の実態を把握する目的で運営指導等を行う旨を伝える。

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