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費薬材-1条件期限付き再生医療等製品の診療報酬上の算定方法の見直しについて (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64496.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第20回 10/15)《厚生労働省》 |
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費用対効果評価の対象品目の指定基準
○ 医療保険財政への影響度を重視する観点及び薬価・材料価格制度を補完する観点から、革新性が高く、財政影響が大きい医
薬品・医療機器を費用対効果評価の主な対象とする。
○ 基準については、対象となる品目数や現在の費用対効果評価に係る体制等を踏まえ、以下の通りとする。
区分
類似薬効方式
(類似機能区分)
原価計算方式
H1
選定基準
・ピーク時市場規模(予測):100億円以上
・ピーク時市場規模(予測):50億円以上100
(ⅰ)新規収載品 H2
有用性系加算(※2)
(※2)
有用性系加算
億円未満
:制度化以後に収
が算定、または開
が算定
・著しく保険償還価格が高い、分析枠組みの決
載される品目(※1)
示度50%未満
H3
定より後に効能が追加されたもの又は中医協
総会において適当と認められた品目(※3)
(ⅱ)既収載品:
制度化以前に収載
された品目
類似品目
算定方式によらず、有用性系
H4
加算(※2)が算定された品目
・市場規模が1,000億円以上の品目
・その他、著しく単価が高い等の中医協総会に
おいて必要と判断された品目(※3)
H5 H1~H4区分の類似品目
・代表品目(※4)を比較対照として算定された医
薬品
・代表品目(※4)を比較対照として算定され、同
一機能区分に分類される医療機器
(※1) 保険収載時にピーク時市場規模(予測)が選定の要件に該当しなかった品目であっても、市場規模の拡大により、年間の市場規模が50億円を超えた場
合は対象とする。その場合、年間の市場規模に応じてH1又はH2区分として位置付ける
(※2) 画期性加算、有用性加算、改良加算(ハ)(医療機器)のいずれかが算定された品目を対象とする
(※3) 著しく保険償還価格が高いもの、分析枠組みの決定より後に効能が追加されたもの又は費用対効果評価終了後に国立保健医療科学院の意見を参考にし
て評価に重要な影響を与える知見が得られたと判断されたものとして、中央社会保険医療協議会総会において費用対効果評価の対象とすることが適当と
認められたもの
(※4) H1~H4区分における費用対効果評価の対象品目
34
○ 医療保険財政への影響度を重視する観点及び薬価・材料価格制度を補完する観点から、革新性が高く、財政影響が大きい医
薬品・医療機器を費用対効果評価の主な対象とする。
○ 基準については、対象となる品目数や現在の費用対効果評価に係る体制等を踏まえ、以下の通りとする。
区分
類似薬効方式
(類似機能区分)
原価計算方式
H1
選定基準
・ピーク時市場規模(予測):100億円以上
・ピーク時市場規模(予測):50億円以上100
(ⅰ)新規収載品 H2
有用性系加算(※2)
(※2)
有用性系加算
億円未満
:制度化以後に収
が算定、または開
が算定
・著しく保険償還価格が高い、分析枠組みの決
載される品目(※1)
示度50%未満
H3
定より後に効能が追加されたもの又は中医協
総会において適当と認められた品目(※3)
(ⅱ)既収載品:
制度化以前に収載
された品目
類似品目
算定方式によらず、有用性系
H4
加算(※2)が算定された品目
・市場規模が1,000億円以上の品目
・その他、著しく単価が高い等の中医協総会に
おいて必要と判断された品目(※3)
H5 H1~H4区分の類似品目
・代表品目(※4)を比較対照として算定された医
薬品
・代表品目(※4)を比較対照として算定され、同
一機能区分に分類される医療機器
(※1) 保険収載時にピーク時市場規模(予測)が選定の要件に該当しなかった品目であっても、市場規模の拡大により、年間の市場規模が50億円を超えた場
合は対象とする。その場合、年間の市場規模に応じてH1又はH2区分として位置付ける
(※2) 画期性加算、有用性加算、改良加算(ハ)(医療機器)のいずれかが算定された品目を対象とする
(※3) 著しく保険償還価格が高いもの、分析枠組みの決定より後に効能が追加されたもの又は費用対効果評価終了後に国立保健医療科学院の意見を参考にし
て評価に重要な影響を与える知見が得られたと判断されたものとして、中央社会保険医療協議会総会において費用対効果評価の対象とすることが適当と
認められたもの
(※4) H1~H4区分における費用対効果評価の対象品目
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