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費薬材-1条件期限付き再生医療等製品の診療報酬上の算定方法の見直しについて (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64496.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第20回 10/15)《厚生労働省》 |
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3.改めて承認を受けた後の取り扱いに関する論点
論
点
<改めて承認を受けた際の取り扱いについて>
• 条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品が改めて承認を受けた際には、その際の審査に用いられた試験
結果等に基づき、改めて有用性の補正加算の該当性を評価することとなっているが、他の補正加算も含め、改
めて承認を受けた際の補正加算の評価についてどう考えるか。
<改めて承認を受けた後の取り扱いについて>
• 条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品が改めて承認された際の費用対効果評価品目の指定についてど
う考えるか。
18
論
点
<改めて承認を受けた際の取り扱いについて>
• 条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品が改めて承認を受けた際には、その際の審査に用いられた試験
結果等に基づき、改めて有用性の補正加算の該当性を評価することとなっているが、他の補正加算も含め、改
めて承認を受けた際の補正加算の評価についてどう考えるか。
<改めて承認を受けた後の取り扱いについて>
• 条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品が改めて承認された際の費用対効果評価品目の指定についてど
う考えるか。
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