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費薬材-1条件期限付き再生医療等製品の診療報酬上の算定方法の見直しについて (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64496.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第20回 10/15)《厚生労働省》
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外国平均価格調整(材料価格の例)
類似機能区分比較方式又は原価計算方式による算定値が、外国平均価格の1.5倍又は1.25倍に相当する額を上回る場合に
以下の調整を行う。
算定ルール

1.外国平均価格は、米、英、独、仏、豪の価格の平均額とする。
※ 外国価格が2か国以上あり、最高価格が最低価格の2.5倍を超えるの場合は、最高価格を除いた外国価格の平均額
※ 外国価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格
の相加平均値の1.6倍相当とみなす。

2.新規収載品について、類似機能区分比較方式又は原価計算方式による算定値(補正加算を含む。)が外国平均価格の1.25倍
に相当する額を上回る場合に、1.25倍に相当する額を当該新規収載品が属する新規機能区分の基準材料価格とする。


ただし、以下のいずれかの要件を満たす新規収載品については、その比較水準を1.25倍ではなく1.5倍に緩和する。
イ ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行った開発要請又は公募に応じて開発されたもの(ニーズ検討会に
係る評価を行う場合の要件を満たすものに限る。)


医薬品医療機器法第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として指定されたもの



医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定に基づき、先駆的医療機器として指定されたもの



医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定に基づき、特定用途医療機器として指定されたもの

ホ 画期性加算又は有用性加算(10%以上の補正加算を受けたものに限る。)を受け、新たに機能区分を設定したもの(原価
計算方式で同様の要件を満たすものを含む。)

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