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費薬材-1条件期限付き再生医療等製品の診療報酬上の算定方法の見直しについて (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64496.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第20回 10/15)《厚生労働省》 |
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原価計算方式
⚫
類似薬がない場合には、原材料費、製造経費等を積み上げる。 ただし、開示度≧80%の化成品及び開示度≧80%
(例) ① 原材料費
② 労務費
(有効成分、添加剤、容器・箱など)
(= 3,684注1 × 労働時間)
・営業利益率は、既存治療と比較した場合の革新性の
程度に応じて、平均値の-50%~0%の値を用いる。
・不採算品再算定においては、製造販売業者の経営効
率を精査した上で、営業利益率の上限は5%
③ 製造経費
④ 製品製造(輸入)原価
⑤ 販売費・研究費等
(⑤/(④+⑤+⑥)≦ 0.523注2 )
⑥ 営業利益
(⑥/(④+⑤+⑥)= 0.158注2 )
⑦ 流通経費
(⑦/(④+⑤+⑥+⑦)= 0.069注3 )
⑧ 消費税
(10%)
合計:算定薬価
⚫
⚫
注1
注2
注3
かつ研究費開発費だけで販管費率上限を超えるバイオ
医薬品(ピーク時市場規模が50億円未満に限る)につ
いては、販管費率の上限は70%
再生医療等製品については、個々の品目毎に精査する
こととし、平均的な係数を用いて算出される額よりも
低い場合はその額を用いて算定する。
労務費単価:「毎月勤労統計調査」及び「就労条件総合調査」(厚生労働省)
一般管理販売費率、営業利益率:「産業別財務データハンドブック」(日本政策投資銀行)
流通経費率:「医薬品産業実態調査報告書(厚生労働省医政局経済課)
上記の数値は、医薬品製造業の平均的な係数(前年度末時点で得られる直近3か年(令和3年
~令和5年)の平均値)を用いることが原則
当該新薬について、既存治療に比し高い有用性等が認められる場合には、上記の額に補正加算
を行う。
ただし、製品総原価のうち、薬価算定組織での開示が可能な部分の割合(開示度)に応じて、
加算率に差を設ける。
加算額 = 価格全体 × 加算率 × 加算係数
(加算前価格) (0~120%) (0~1)
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0
* 開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価:④,⑤)
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⚫
類似薬がない場合には、原材料費、製造経費等を積み上げる。 ただし、開示度≧80%の化成品及び開示度≧80%
(例) ① 原材料費
② 労務費
(有効成分、添加剤、容器・箱など)
(= 3,684注1 × 労働時間)
・営業利益率は、既存治療と比較した場合の革新性の
程度に応じて、平均値の-50%~0%の値を用いる。
・不採算品再算定においては、製造販売業者の経営効
率を精査した上で、営業利益率の上限は5%
③ 製造経費
④ 製品製造(輸入)原価
⑤ 販売費・研究費等
(⑤/(④+⑤+⑥)≦ 0.523注2 )
⑥ 営業利益
(⑥/(④+⑤+⑥)= 0.158注2 )
⑦ 流通経費
(⑦/(④+⑤+⑥+⑦)= 0.069注3 )
⑧ 消費税
(10%)
合計:算定薬価
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注1
注2
注3
かつ研究費開発費だけで販管費率上限を超えるバイオ
医薬品(ピーク時市場規模が50億円未満に限る)につ
いては、販管費率の上限は70%
再生医療等製品については、個々の品目毎に精査する
こととし、平均的な係数を用いて算出される額よりも
低い場合はその額を用いて算定する。
労務費単価:「毎月勤労統計調査」及び「就労条件総合調査」(厚生労働省)
一般管理販売費率、営業利益率:「産業別財務データハンドブック」(日本政策投資銀行)
流通経費率:「医薬品産業実態調査報告書(厚生労働省医政局経済課)
上記の数値は、医薬品製造業の平均的な係数(前年度末時点で得られる直近3か年(令和3年
~令和5年)の平均値)を用いることが原則
当該新薬について、既存治療に比し高い有用性等が認められる場合には、上記の額に補正加算
を行う。
ただし、製品総原価のうち、薬価算定組織での開示が可能な部分の割合(開示度)に応じて、
加算率に差を設ける。
加算額 = 価格全体 × 加算率 × 加算係数
(加算前価格) (0~120%) (0~1)
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0
* 開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価:④,⑤)
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