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資料3_小児医療の提供体制について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html |
出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》 |
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小児医療圏
○
第8次医療計画の指針において、小児医療圏と小児救急医療圏を一本化し、全ての小児医療圏で小児救急
医療を含めて常時小児の診療ができる体制の確保を求めている。
○ 14都県において、二次医療圏と異なる小児医療圏を設定している。
小児医療体制の構築に係る指針(抄)
第3 構築の具体的な手順 2 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する検討
(1) 都道府県は、小児医療体制を構築するに当たって、(中略)、前記「1 現状の把握」で収集した情報を分析し、一般小児医療、小児地域支援病院、小児地域医
療センター、小児中核病院といった各種機能を明確にして、小児医療圏を設定すること。
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。(中略)また、小児医療圏内に
3
機能を担う施設が存在しない場合には、小児医療圏の再設定を行うこともあり得る。
(3) 小児医療圏を設定するに当たっては、小児地域医療センターを中心とした診療状況を勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応じて弾
力的に設定すること。また、第7次医療計画中間見直しの際に示された方針に従って、周産期医療圏との連携の下、小児医療圏と小児救急医療圏を一本化すること。
各都道府県における、二次医療圏数と小児医療圏数(令和6年4月1日時点)
25
全国
20
二次医療圏数
330
小児医療圏数
306
15
10
5
0
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
川
山
島
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県
二次保健医療圏数
小児医療圏数
23
○
第8次医療計画の指針において、小児医療圏と小児救急医療圏を一本化し、全ての小児医療圏で小児救急
医療を含めて常時小児の診療ができる体制の確保を求めている。
○ 14都県において、二次医療圏と異なる小児医療圏を設定している。
小児医療体制の構築に係る指針(抄)
第3 構築の具体的な手順 2 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する検討
(1) 都道府県は、小児医療体制を構築するに当たって、(中略)、前記「1 現状の把握」で収集した情報を分析し、一般小児医療、小児地域支援病院、小児地域医
療センター、小児中核病院といった各種機能を明確にして、小児医療圏を設定すること。
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。(中略)また、小児医療圏内に
3
機能を担う施設が存在しない場合には、小児医療圏の再設定を行うこともあり得る。
(3) 小児医療圏を設定するに当たっては、小児地域医療センターを中心とした診療状況を勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応じて弾
力的に設定すること。また、第7次医療計画中間見直しの際に示された方針に従って、周産期医療圏との連携の下、小児医療圏と小児救急医療圏を一本化すること。
各都道府県における、二次医療圏数と小児医療圏数(令和6年4月1日時点)
25
全国
20
二次医療圏数
330
小児医療圏数
306
15
10
5
0
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
川
山
島
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県
二次保健医療圏数
小児医療圏数
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