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参考資料2 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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指導や医療機関への受診勧奨等、適切な情報提供を実施するよう求める。
エ 国及び地方公共団体は、医療保険者及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医
療広域連合をいう。)に対して、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患やアレ
ルギー疾患の重症化予防、
症状の軽減の適切な方法等に関する啓発及び知識の普及の
ための施策に協力するよう求める。
オ 国は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第四項に規定する施策を講ず
ることにより、環境基準(同法同条第一項に規定する基準をいう。)が確保されるよう
に努める。
カ 国は、花粉の飛散状況の把握等を行い、適切な情報提供を行うとともに、花粉の飛
散の軽減に資するため、森林の適正な整備を図る。
キ 国は、地方公共団体と連携して受動喫煙の防止等を更に推進することを通じ、気管
支ぜん息の発症及び重症化の予防を図る。
ク 国は、アレルギー疾患を有する者の食品の安全の確保のため、アレルギー物質を含
む食品に関する表示等について科学的な知見の集積に努める。また、国は、食物アレ
ルギーの原因物質に関して定期的な調査を行い、食品表示法(平成二十五年法律第七
十号)に基づく義務表示又は推奨表示の充実に努める。外食・中食における食物アレ
ルギー表示については、
それらを利用する消費者の需要や誤食事故等の実態に基づき、
関係業界と連携し、実行可能性にも配慮しながら、外食事業者等が行う食物アレルギ
ー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進する。食品関連業者は、表示
制度を遵守し、その理解を図るため従業員教育等を行う。さらに、地方公共団体は、
表示の適正化を図るため、都道府県等食品衛生監視指導計画(食品衛生法(昭和二十二
年法律第二百三十三号)第二十四条第一項に規定する計画をいう。)に基づき食品関連
業者の監視等を実施する。
ケ 国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患の病態、診断に必要な検査、薬剤の使
用方法、アレルゲン免疫療法(減感作療法)を含む適切な治療方法、重症化予防や症状
の軽減の適切な方法並びにアレルギー疾患に配慮した居住環境及び生活の仕方とい
った生活環境がアレルギー疾患に与える影響等に係る最新の知見に基づいた正しい
情報を提供するためのウェブサイトの整備等を通じ、情報提供の充実を図る。
第三 アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
(1) 今後の取組の方針について

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