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参考資料2 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html |
出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》 |
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法第十一条第六項において、「厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、
アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のアレルギー疾患に関する状況
の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患対
策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならな
い。」とされている。
本指針は、アレルギー疾患を巡る現状を踏まえ、アレルギー疾患対策を総合的に推進
するために基本となる事項について定めたものである。国は、国及び地方公共団体等が
実施する取組について定期的に調査及び評価を行い、アレルギー疾患に関する状況変化
を的確に捉えた上で、厚生労働大臣が必要であると認める場合には、策定から五年を経
過する前であっても、本指針について検討を加え、変更する。
なお、アレルギー疾患対策推進協議会については、関係府省庁を交え、引き続き定期
的に開催するものとし、本指針に定められた取組の進捗の確認等、アレルギー疾患対策
の更なる推進のための検討の場として機能させるものとする。
11/11
アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のアレルギー疾患に関する状況
の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患対
策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならな
い。」とされている。
本指針は、アレルギー疾患を巡る現状を踏まえ、アレルギー疾患対策を総合的に推進
するために基本となる事項について定めたものである。国は、国及び地方公共団体等が
実施する取組について定期的に調査及び評価を行い、アレルギー疾患に関する状況変化
を的確に捉えた上で、厚生労働大臣が必要であると認める場合には、策定から五年を経
過する前であっても、本指針について検討を加え、変更する。
なお、アレルギー疾患対策推進協議会については、関係府省庁を交え、引き続き定期
的に開催するものとし、本指針に定められた取組の進捗の確認等、アレルギー疾患対策
の更なる推進のための検討の場として機能させるものとする。
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