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参考資料2 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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イ アレルギー疾患医療の提供体制は、アレルギー疾患を有する者が、その居住する地
域に関わらず、
科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患医療を等しく受けられるよ
う、
アレルギー疾患医療全体の質の向上及び科学的根拠に基づいたアレルギー疾患医
療の提供体制の整備が必要である。
ウ 国民が、アレルギー疾患に関し、科学的知見に基づく適切な情報を入手できる体制
を整備するとともに、
アレルギー疾患に罹患した場合には、日常生活を送るに当たり、
正しい知見に基づいた情報提供や相談支援等を通じ、生活の質の維持向上のための支
援を受けることができる体制を整備することが必要である。
エ アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を戦略的に推進するとと
もに、アレルギー疾患の発症及び重症化の予防、診断並びに治療等に係る技術の向上
その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させることが必要である。
(2) 国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置
者又は管理者の責務
ア 国は、基本的な考え方にのっとり、アレルギー疾患対策を総合的に策定及び実施す
る責務を有する。
イ 地方公共団体は、基本的な考え方にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との
連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定及び実施
するよう努めなければならない。
ウ 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療
保険者をいう。以下同じ。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の発症
や重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
う努めなければならない。
エ 国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の発症や重症
化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患を
有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。
オ 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協
力し、
アレルギー疾患の発症や重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めると
ともに、アレルギー疾患を有する者及びその家族の置かれている状況を深く認識し、
科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければな
らない。
カ 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し

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