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参考資料2 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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状の悪化や治療のための通院や入院のため、休園、休学、休職等を余儀なくされ、時には成
長の各段階で過ごす学校や職場等において、適切な理解、支援が得られず、長期にわたり生
活の質を著しく損なうことがある。また、アレルギー疾患の中には、アナフィラキシーショ
ックなど、突然症状が増悪することにより、致死的な転帰をたどる例もある。
近年、医療の進歩に伴い、科学的知見に基づく医療を受けることによる症状のコントロー
ルがおおむね可能となってきているが、
全ての患者がその恩恵を受けているわけではないと
いう現状も指摘されており、診療・管理ガイドラインにのっとった医療のさらなる普及が望
まれている。
このような状況を改善し、我が国のアレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、平成二
十六年六月に法が公布された。国、地方公共団体、アレルギー疾患を有する者やその家族及
び関係者は、法に定められた基本理念や責務等にのっとり、共に連携しながらアレルギー疾
患対策に主体的に参画し、
突然症状が増悪することにより亡くなる等の事態を未然に防ぐと
ともに、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上に取り組むことが重要である。
アレルギー疾患対策は、生活の仕方や生活環境の改善、アレルギー疾患に係る医療(以下
「アレルギー疾患医療」という。)の質の向上及び提供体制の整備、国民がアレルギー疾患
に関し適切な情報を入手できる体制の整備、
生活の質の維持向上のための支援を受けること
ができる体制の整備、アレルギー疾患に係る研究の推進並びに研究等の成果を普及し、活用
し、発展させることを基本理念として行われなければならない。
本指針は、この基本理念に基づき、アレルギー疾患を有する者が安心して生活できる社会
の構築を目指し、国、地方公共団体が取り組むべき方向性を示すことにより、アレルギー疾
患対策の総合的な推進を図ることを目的として法第十一条第一項の規定に基づき策定する
ものである。
第一 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
(1) 基本的な考え方
ばく

ア アレルギー疾患は、
アレルゲンの曝露の量や頻度等の増減によって症状の程度に変
化が生じるという特徴を有するため、アレルギー疾患を有する者の生活する環境、す
なわち周囲の自然環境及び住居内の環境、そこでの生活の仕方並びに周囲の者の理解
に基づく環境の管理等に大きく影響される。したがって、アレルギー疾患の発症や重
症化を予防し、その症状を軽減するためには、アレルゲン回避を基本とし、また、免
疫寛容の誘導も考慮に入れつつ、アレルギー疾患を有する者を取り巻く環境の改善を
図ることが重要である。

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