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参考資料2 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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(2) 地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進
ア 地方公共団体は、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じたアレルギー疾患対
策の施策を策定し、
及び実施するためにアレルギー疾患対策に係る業務を統括する部
署の設置又は担当する者の配置に努める。
イ 地方公共団体は、
都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通じて地域の実情を
把握し、医療関係者、アレルギー疾患を有する者その他の関係者の意見を参考に、都
道府県拠点病院等を中心とした診療連携体制や情報提供等、
その地域の特性に応じた
アレルギー疾患対策の施策を策定し、及び実施するよう努める。
(3) 災害時の対応
ア 国及び地方公共団体は、平時において、関係学会等と連携体制を構築し、様々な規
模の災害を想定した対応の準備を行う。
イ 国は、平時から、避難所における食物アレルギー疾患を有する者への適切な対応に
資する取組を地方公共団体と連携して行うとともに、災害時においては、乳アレルギ
ーに対応したミルク等の確実な集積と適切な分配に資するため、
それらの確保及び輸
送を行う。また、地方公共団体は、食物アレルギーに対応した食品等を適切なタイミ
ングで必要な者へ届けられるよう、
防災担当部署等の被災者支援に関わる部署とアレ
ルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可能な場合には関係団体や専門的な知識を
有する関係職種の協力を得て、
避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの
把握やアセスメントの実施、
国及び関係団体からの食料支援も活用した食物アレルギ
ーに配慮した食品の確保等に努める。
ウ 国及び地方公共団体は、災害時において、関係学会等と連携し、ウェブサイトやパ
ンフレット等を用いた周知を行い、アナフィラキシー等の重症化の予防に努める。
エ 国及び地方公共団体は、災害時において、関係団体等と協力し、アレルギー疾患を
有する者、
その家族及び関係者並びに医療従事者向けの相談窓口の設置を速やかに行
う。
(4) 必要な財政措置の実施と予算の効率化及び重点化
国は、アレルギー疾患対策を推進するため、本指針にのっとった施策に取り組む必要
があり、それに必要な予算を確保していくことが重要である。
その上で、アレルギー疾患対策を効率化し、成果を最大化するという視点も必要であ
り、
関係省庁連絡会議等において、関係府省庁間の連携の強化及び施策の重点化を図る。
(5) アレルギー疾患対策基本指針の見直し及び定期報告

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