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参考資料2 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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必要な行為を行うことができない乳幼児、児童、生徒(以下「児童等」という。)、高
齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設の設置者又は管理者は、国及び地方公共団
体が講ずるアレルギー疾患の発症や重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び
知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置又は管理する学校等に
おいて、
アレルギー疾患を有する児童等、
高齢者又は障害者に対して、適切な医療的、
福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。
第二 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための
施策に関する事項
(1) 今後の取組の方針について
アレルギー疾患は、その有病率の高さゆえに、国民の生活に多大な影響を及ぼしてい
るが、現時点においても本態解明は十分ではなく、また、生活環境に関わる多様で複合
的な要因が発症及び重症化に関わっているため、
その原因の特定が困難であることが多
い。
一方、インターネット等にはアレルギー疾患の原因やその予防法、症状の軽減に関す
る膨大な情報があふれており、この中から、適切な情報を選択することは困難となって
いる。また、適切な情報が得られず、若しくは適切でない情報を選択したがゆえに、科
学的知見に基づく治療から逸脱し、症状が再燃又は増悪する例が指摘されている。
このような現状を踏まえ、国は、国民がアレルゲンの除去や回避、アレルゲン免疫療
法を含めた重症化予防の方法、症状の軽減の方法等、科学的根拠に基づいたアレルギー
疾患医療に関する正しい知識を習得できるよう、
国民に広く周知すること並びにアレル
ギー疾患の発症及び重症化に影響する様々な生活環境を改善するための取組を進める。
(2) 今後取組が必要な事項について
ア 国は、
アレルギー疾患を有する児童等が他の児童等と分け隔てなく学校生活を送る
ため、必要に応じた適切な教育が受けられるよう、教育委員会等に対して適切な助言
及び指導を行う。また、国は、児童福祉施設、放課後児童クラブ、老人福祉施設、障
害者支援施設等を利用するアレルギー疾患を有する児童等、
高齢者又は障害者に対す
る適切な啓発等について、地方公共団体に対して協力を求める。
イ 国は、国民がアレルギー疾患の正しい理解を得ることができるよう、地域の実情等
に応じた社会教育の場を活用した啓発について、
地方公共団体に対して協力を求める。
ウ 国は、
地方公共団体に対して市町村保健センター等で実施する両親学級や乳幼児健
康診査等の母子保健事業の機会を捉え、
妊婦や乳幼児の保護者等に対する適切な保健

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