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【資料2-2】急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62310.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第96回 9/3)《厚生労働省》
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の体制を構築するとともに、世界各地で急性呼吸器感染症が流行した場合
には、その情報を迅速に収集できる体制を構築することが必要である。
三 諸外国との協力体制の整備
国及びJIHSは、個々の感染症に加え、急性呼吸器感染症の予防方法、
病原体等の共有、診断方法及び検査方法の標準化、治療方法の開発等につ
いて、諸外国と情報交換を行うとともに、共同でこれらを行う政府や研究
機関間の協力体制の整備や共同研究を進めていくことが重要である。
急性呼吸器感染症の発生動向の調査体制の整備に関する他国への技術協
力を通じて情報を収集するとともに、感染の拡大の抑制等に向けた協力を
行っていくことが重要である。このため、二国間保健医療協力分野におい
ても、外務省等とも連携を図りながら、積極的に協力を推進することが望
ましい。
第六 関係機関との連携の強化等
一 基本的考え方
関係する全ての機関が、役割を分担し、協力しつつ、それぞれの立場か
らの取組を推進することが必要である。このため、厚生労働省、外務省、
文部科学省、農林水産省、こども家庭庁、内閣感染症危機管理統括庁等に
おいては、感染予防対策に係る普及啓発の推進、研究成果の情報交換、官
民連携による施策の推進を図る。
また、国、都道府県等、JIHS及び関係団体(医師会、関係学会等)
等との連携を強化することにより、感染症の発生動向の調査体制の充実、
報道機関等を通じた積極的な広報活動の推進・リスクコミュニケーション
の強化等を図ることが重要である。
二 保健所及び地方衛生研究所等の機能強化
地域における感染症対策の中核としての保健所の役割を強化するととも
に、感染予防対策を推進する上での所管地域の特性等の留意点を分析でき
るよう保健所の機能強化を図ることが重要である。
また、地方衛生研究所等は、JIHSと連携するとともに、地域保健法
第二十六条第一項に定める調査・研究、試験・検査、地域保健に関する情
報の収集・整理・活用及び地域保健に関する関係者に対する研修指導等の
業務を確実に遂行するため、職員の資質向上等により機能強化を図ること
が重要である。
三 感染症対策物資等に係る供給体制の整備等
国は、治療薬、診断薬等の感染症法第五十三条の十六の感染症対策物資
等について、平時の円滑な生産及び感染拡大時においても万全な流通が図
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