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【資料2-2】急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62310.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第96回 9/3)《厚生労働省》
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急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案)
※今後法技術的な修正がありうる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第
百十四号)第十一条第一項及び予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第
四条第一項の規定に基づき、急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針を
次のように定め、令和七年 月
日から適用することとしたので、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十一条第一項及び予防接種
法第四条第四項の規定により、公表する。なお、インフルエンザに関する特定
感染症予防指針(平成十一年厚生省告示第二百四十七号)は、同年
限り廃止する。





令和七年


厚生労働省告示第 号
厚生労働大臣 福岡 資麿

令和元年に初めて報告され、令和二年以降世界的な大流行(パンデミック)
を引き起こした新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属
のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対し
て、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である
ものに限る。以下同じ。)については、三年超にわたって国をあげて対応を行
った。この経験を通じて、感染症危機に対して全ての国民が様々な立場や場面
で当事者として向き合う可能性があること、引き続き世界が新興・再興感染症
等の発生のおそれに直面していることを改めて認識する機会となった。
こうした過去の流行事例を踏まえると、感染症危機は急性呼吸器感染症が原
因となる可能性が高いことが示唆されており、こうした知見を踏まえ、本指針
は、平時における急性呼吸器感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第二条第一号から
第三号まで、第五号、第七号から第九号まで、第十三号、第二十三号、第二十
六号、第二十七号及び第三十三号に掲げる感染症をいう。以下同じ。)に関す
る基本的な感染症対策及び予防接種の推進等による発生の予防・まん延の防止、
良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から、国、都道府県等
(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)、医療関係者
等が連携して取り組んでいくべき対策について、新たな取組の方向性を示すこ
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