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【資料2-2】急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62310.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第96回 9/3)《厚生労働省》 |
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染症の予防行動をとれるよう、国及びJIHSにおいては全国及び地域別
の発生動向を、都道府県等においては各地域における発生動向を、わかり
やすく整理しホームページへ掲載すること等により情報発信することが重
要である。
さらに、医療関係者が、個々の感染症の発生動向を踏まえた診断、検査
試薬の選択の判断、検査キットや治療薬剤の発注等の目安等に活用するこ
とができるよう、国、都道府県等及びJIHSは、全国及び地域別の発生
動向調査の結果を定期的に公表していく必要がある。
四 国際的な発生動向の把握
急性呼吸器感染症は、我が国のみならず世界中で発生し、地球規模で流
行する可能性を持つことから、我が国の対策をより一層的確なものとする
ため、国及びJIHSは、国際的な急性呼吸器感染症の発生動向を把握す
る。
第二 発生の予防及びまん延の防止
一 基本的考え方
急性呼吸器感染症の発生の予防及びまん延の防止においては、国民ひと
りひとりが手指衛生や咳エチケット等による感染症の予防に取り組むこと
が重要であり、まん延防止に寄与する。このため、国及び都道府県等は、
医師会等の関係団体とともに、国民ひとりひとりが予防に取り組むことが
できるよう積極的に支援していくことが重要である。
二 集団感染の発生の防止及び対応の強化
急性呼吸器感染症は、学校、社会福祉施設等、医療機関等(以下「施設
等」という。)において、大規模な集団感染を起こすことがある。特に、重
症化するリスクの高い者が多く利用する施設等においては、日常の健康管
理や環境の向上に努めるとともに、施設等内に急性呼吸器感染症を引き起
こす病原体が持ち込まれないようにすることが重要である。
国及びJIHSは、必要に応じて、手指衛生や咳エチケット等の基本的
な感染症対策、職員・医療関係者等を介した感染の予防策及び感染経路別
の感染症対策を中心とした施設等での標準的な感染防止の手引きを策定し、
都道府県等とともに各施設等に周知することが必要である。その上で、特
に重症化するリスクの高い者が多く利用する医療機関及び社会福祉施設等
においては、必要に応じて感染対策の委員会等を設置するなどして当該手
引きを参考に各施設の特性に応じた独自の感染対策の指針等を事前に策定
するなど、平時から集団感染の発生予防に努めておくことが重要である。
都道府県等は、集団感染の発生が疑われる場合、施設等の協力を得なが
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の発生動向を、都道府県等においては各地域における発生動向を、わかり
やすく整理しホームページへ掲載すること等により情報発信することが重
要である。
さらに、医療関係者が、個々の感染症の発生動向を踏まえた診断、検査
試薬の選択の判断、検査キットや治療薬剤の発注等の目安等に活用するこ
とができるよう、国、都道府県等及びJIHSは、全国及び地域別の発生
動向調査の結果を定期的に公表していく必要がある。
四 国際的な発生動向の把握
急性呼吸器感染症は、我が国のみならず世界中で発生し、地球規模で流
行する可能性を持つことから、我が国の対策をより一層的確なものとする
ため、国及びJIHSは、国際的な急性呼吸器感染症の発生動向を把握す
る。
第二 発生の予防及びまん延の防止
一 基本的考え方
急性呼吸器感染症の発生の予防及びまん延の防止においては、国民ひと
りひとりが手指衛生や咳エチケット等による感染症の予防に取り組むこと
が重要であり、まん延防止に寄与する。このため、国及び都道府県等は、
医師会等の関係団体とともに、国民ひとりひとりが予防に取り組むことが
できるよう積極的に支援していくことが重要である。
二 集団感染の発生の防止及び対応の強化
急性呼吸器感染症は、学校、社会福祉施設等、医療機関等(以下「施設
等」という。)において、大規模な集団感染を起こすことがある。特に、重
症化するリスクの高い者が多く利用する施設等においては、日常の健康管
理や環境の向上に努めるとともに、施設等内に急性呼吸器感染症を引き起
こす病原体が持ち込まれないようにすることが重要である。
国及びJIHSは、必要に応じて、手指衛生や咳エチケット等の基本的
な感染症対策、職員・医療関係者等を介した感染の予防策及び感染経路別
の感染症対策を中心とした施設等での標準的な感染防止の手引きを策定し、
都道府県等とともに各施設等に周知することが必要である。その上で、特
に重症化するリスクの高い者が多く利用する医療機関及び社会福祉施設等
においては、必要に応じて感染対策の委員会等を設置するなどして当該手
引きを参考に各施設の特性に応じた独自の感染対策の指針等を事前に策定
するなど、平時から集団感染の発生予防に努めておくことが重要である。
都道府県等は、集団感染の発生が疑われる場合、施設等の協力を得なが
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