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【資料2-2】急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62310.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第96回 9/3)《厚生労働省》 |
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とを目的とし、急性呼吸器感染症に関する総合的な対策は本指針に基づき進め
ていくこととする。国、都道府県等、医療関係者及び国民ひとりひとりがそれ
ぞれの役割と実施すべき対策を認識し、急性呼吸器感染症の発生の予防・まん
延防止への対応について、共通認識を持って取り組むことが重要である。
本指針の対象となる急性呼吸器感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、
インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム病、クラミジア肺炎、
新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎及
びレジオネラ症に加え、ヒトメタニューモウイルス感染症、肺炎球菌感染症等
を含む急性の呼吸器症状を呈する感染症である。これらの急性呼吸器感染症は、
ウイルスや細菌と幅広い病原体によって引き起こされるが、臨床的には急性の
上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気
管支炎、肺炎)を呈するものであり、飛沫感染や空気感染等を中心に感染が拡
大し、場合によっては、り患後に重症化する等の特徴を持っている。このよう
に、症状、感染経路等について共通するところが多いことから、これらを一つ
の「症候群」として捉え、発生動向の把握やそれに応じた対策を一体的に講ず
ることで、より効率的かつ有効に感染拡大防止を図ることができると考えられ
る。諸外国においても、急性呼吸器感染症に対する共通した方針が策定される
等の動きが見られている。
本指針では、急性呼吸器感染症を包括的に捉え、第一から第六までにおいて、
急性呼吸器感染症に対して共通する対策を講じることにより、効率的かつ効果
的な感染拡大防止を図る。また、急性呼吸器感染症のうち、インフルエンザに
ついては予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四条の規定に基づく個
別予防接種推進指針の対象疾病であること、新型コロナウイルス感染症につい
ては令和五年に五類感染症に移行してから間もなく、流行期の感染者の増加に
は注視が必要であることを踏まえ、第七にこれらの感染症に応じた取組を各論
として記載する。
なお、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成
二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第二条第一号に規定する
新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)については、特措法、新型インフ
ルエンザ等対策政府行動計画(令和六年七月二日閣議決定。以下「政府行動計
画」という。)及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(令
和六年八月三十日内閣感染症危機管理監決裁)に基づき、総合的な対策が進め
られている。本指針における対策の一部は、政府行動計画における準備期の対
策と同旨のものとなっている。また、新たに重篤な急性呼吸器感染症が発生し、
当該感染症が新型インフルエンザ等に位置づけられた場合には、政府行動計画
に基づき、基本的対処方針(特措法第十八条に規定する基本的対処方針をい
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ていくこととする。国、都道府県等、医療関係者及び国民ひとりひとりがそれ
ぞれの役割と実施すべき対策を認識し、急性呼吸器感染症の発生の予防・まん
延防止への対応について、共通認識を持って取り組むことが重要である。
本指針の対象となる急性呼吸器感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、
インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム病、クラミジア肺炎、
新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎及
びレジオネラ症に加え、ヒトメタニューモウイルス感染症、肺炎球菌感染症等
を含む急性の呼吸器症状を呈する感染症である。これらの急性呼吸器感染症は、
ウイルスや細菌と幅広い病原体によって引き起こされるが、臨床的には急性の
上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気
管支炎、肺炎)を呈するものであり、飛沫感染や空気感染等を中心に感染が拡
大し、場合によっては、り患後に重症化する等の特徴を持っている。このよう
に、症状、感染経路等について共通するところが多いことから、これらを一つ
の「症候群」として捉え、発生動向の把握やそれに応じた対策を一体的に講ず
ることで、より効率的かつ有効に感染拡大防止を図ることができると考えられ
る。諸外国においても、急性呼吸器感染症に対する共通した方針が策定される
等の動きが見られている。
本指針では、急性呼吸器感染症を包括的に捉え、第一から第六までにおいて、
急性呼吸器感染症に対して共通する対策を講じることにより、効率的かつ効果
的な感染拡大防止を図る。また、急性呼吸器感染症のうち、インフルエンザに
ついては予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四条の規定に基づく個
別予防接種推進指針の対象疾病であること、新型コロナウイルス感染症につい
ては令和五年に五類感染症に移行してから間もなく、流行期の感染者の増加に
は注視が必要であることを踏まえ、第七にこれらの感染症に応じた取組を各論
として記載する。
なお、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成
二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第二条第一号に規定する
新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)については、特措法、新型インフ
ルエンザ等対策政府行動計画(令和六年七月二日閣議決定。以下「政府行動計
画」という。)及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(令
和六年八月三十日内閣感染症危機管理監決裁)に基づき、総合的な対策が進め
られている。本指針における対策の一部は、政府行動計画における準備期の対
策と同旨のものとなっている。また、新たに重篤な急性呼吸器感染症が発生し、
当該感染症が新型インフルエンザ等に位置づけられた場合には、政府行動計画
に基づき、基本的対処方針(特措法第十八条に規定する基本的対処方針をい
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