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【資料2-2】急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62310.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第96回 9/3)《厚生労働省》
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が必要であることが認識されたことから、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」
という。)第十二条第一項及び第十四条第二項の規定に基づき、医師及び指
定届出機関の管理者は、個々の感染症患者の発生状況を都道府県等に届け
出ることとなっているところ、これに加え、令和七年四月七日からは、急
性呼吸器感染症患者の発生動向も届出の対象となっている。また、感染症
法第十四条の二第二項の規定に基づき、指定提出機関の管理者は、医師が
急性呼吸器感染症の症状の定義(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁又は鼻閉
を呈し、発症から十日以内の急性症状で医師が感染症を疑う外来症例をい
う。)に合致する患者を診断し、患者の検体又は病原体を国が示す運用に基
づき採取したときは、当該検体又は病原体を都道府県知事等に提出するこ
とが義務付けられている。当該検体又は病原体については、地方衛生研究
所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定
する地方衛生研究所等をいう。以下同じ。)において、国が示す運用に基づ
き、共通の項目について検査を行うこととしている。
なお、これら発生動向調査については、迅速に感染症の発生動向を把握
し、また有事においても効率的に電磁的な方法による届出等を実施できる
よう、国及び都道府県等は、日頃から医師や指定届出機関の管理者からの
電磁的な方法による発生届等の提出を促進する。
加えて、海外からの流入が懸念される急性呼吸器感染症の病原体に関し
て、国及びJIHSは、民間検査機関を活用し、入国時感染症ゲノムサー
ベイランス事業等により、当該病原体の検出状況を把握する。
このように、関係機関の連携により、患者数のみならず、病原体の検出
状況を含めた総合的な調査を行うことによって、新たに重篤な急性呼吸器
感染症が発生した場合も、その動向を把握することが可能になる。国、都
道府県等及びJIHSは、これらの調査やその分析結果に基づき、流行中
の急性呼吸器感染症の性状等を把握するとともに、平時より、検出された
病原体分離株の分析を行うことで、急性呼吸器感染症の包括的なリスク評
価を着実に実施するべきである。
三 発生動向の調査結果の公開及び提供の強化
国、都道府県等及びJIHSは、個々の感染症に加え、令和七年四月七
日より開始した急性呼吸器感染症の発生動向の調査結果を迅速に公開する。
また、JIHSは、蓄積された発生動向の情報を踏まえ、個々の感染症
に関するリスクを評価するとともに、注意報・警報の基準等の必要性も含
めた検討を行うこととする。
感染症の発生及びまん延防止においては、国民ひとりひとりが適切な感
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