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【資料2-2】急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62310.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第96回 9/3)《厚生労働省》
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られるよう、都道府県等からの情報提供を含めて流行状況を把握し、これ
らの流行状況を踏まえ、関係機関と連携し早めの対応に努めることが重要
である。
四 専門家会合の開催
急性呼吸器感染症の予防及びまん延の防止の方法は、科学的根拠に基づ
いたものであることが不可欠である。国は、必要に応じて厚生科学審議会
感染症部会において急性呼吸器感染症対策に関する審議を行い、その結果
を急性呼吸器感染症対策に反映する。
五 本指針の進捗状況の評価及び展開
本指針を有効に機能させるためには、関係者が協力して本指針に掲げた
施策に取り組むことが極めて重要である。このため、国は、必要に応じて、
流行期における急性呼吸器感染症の発生状況及び本指針に基づく取組の進
捗状況を取りまとめ、次の流行期に備えておくべきである。
第七 各感染症に応じた対応
一 インフルエンザ
インフルエンザは、冬季(夏季に流行する地域もある。)に、患者が増加
する特性をもつ感染症である。とくに、乳幼児等がり患した場合に脳炎や
脳症を引き起こしうることや、高齢者がり患した場合は肺炎などによる重
症化、合併症などが問題になる。また、予防接種法の規定に基づく個別予
防接種推進指針の対象疾病であることから、第一から第六までに記載する
急性呼吸器感染症に対して共通する内容に加え、インフルエンザに係る予
防接種の推進に関する重要事項について記載する。
① 予防接種の推進
インフルエンザは、予防接種が基本となる予防方法であり、個人の発病
や重症化の防止の観点から、予防接種を推進していくべきである。このた
め、予防接種の実施者である市町村は、六十五歳以上の者をはじめとする
予防接種法に基づく予防接種の対象者に対し、同法に基づく接種対象者で
ある旨を周知するよう努めるとともに、その他の急性呼吸器感染症と同様、
接種対象者がかかりつけ医と相談しながら自らの判断で予防接種を受ける
か否かを決定することができるよう、インフルエンザワクチンの効果、副
反応等について正しい知識の普及に努め、接種を希望しない者が接種を受
けることがないよう努めなければならない。
また、国及び都道府県等は、予防接種法に基づく予防接種の対象者以外
の一般国民に対しても、自らの判断で予防接種を受けるか否かを決定する
ことができるよう、インフルエンザワクチンの効果、副反応等について正
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