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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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NDBガイドライン改定における変更点の反映(案)

用語の追加 (1/2)
データを取扱う区域の呼称の明確化

第2

用語の定義

旧(第2回専門委員会版)
第2

用語の定義

16 利用場所、保管場所、取扱区域
本ガイドラインにおいて「利用場所」とは、障害福祉DBデータの
参照及び解析が可能な場所をいう。「保管場所」とは、サーバー室や
HDDの保管場所等、障害福祉DBデータを物理的に保存する場所をい
う。利用場所及び保管場所をあわせて「取扱区域」という。取扱区域
は国内に限る。



第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画

⑨ 障害福祉DBデータの取扱区域
障害福祉DBデータの取扱区域を、利用場所及び保管場所にわけて
記載すること。外部委託を行う場合に、取扱区域が委託先となる場合
は、その委託先における取扱区域について記載すること。取扱区域は
いずれかの提供申出者の施設内であること。

⑨ 障害福祉DBデータの利用場所及び保管場所
障害福祉DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る。)を
記載する。利用場所は、いずれかの提供申出者の施設内であることと
する。・・・
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、
その委託先における利用又は保管場所の内容を記載する。

第6 障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置 (3)物理的な安全管理措置

第6 障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置 (3)物理的な安全管理措置

i) 取扱区域を特定し、立ち入りの管理及び制限するための措置を講じ
ること。
・ 取扱区域を明示し、許可された者以外無断で立ち入ることが出来な
いよう、施錠等の対策を講ずること。
・ 取扱区域への入退管理を実施すること。入退室の記録を定期的に
チェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少なくと
も1年は保管すること。

i)障害福祉DBデータを取り扱う区域を特定すること(国内に限
る。)。特定された区域への立ち入りの管理及び制限するための措置
を講じること。
・障害福祉DBデータを参照可能な区画を明示し、許可された者以外
無断で立ち入ることが出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・障害福祉DBデータを物理的に保存している区画への入退管理を実
施すること。入退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認
すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。

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