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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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NDBガイドライン改定における変更点の反映(案)

成果の公表に係る変更(1/2)
成果の公表に係る注意事項の明確化


旧(第2回専門委員会版)

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
(7)成果の公表予定

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
(7)成果の公表予定

障害福祉DBデータの提供を受けた場合、・・・公表内容、公表予
定時期について具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガ
イドライン「第7の4 研究成果が公表できない場合の取扱」に沿っ
た手続をすること。また、研究の状況により、公表先や公表時期を変
更する場合、変更に係る手続きを行うこと。

障害福祉DBデータの提供を受けた場合、・・・公表内容、公表予
定時期について可能な限り具体的に記載すること。

公表前確認に係る記載を整理し、公表前確認を怠った場合に不適切利用の対象となることを明記
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表

第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表

公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を提供者へ報告し、
確認・承認を求めること(以下「公表前確認」という。)。
生成物は、提供者による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱
者以外に公表することを禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に公
表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱
者による利用であっても、利用場所の外に生成物を持ち出す場合には
あらかじめ公表前確認をすること。これらに違反した場合、障害福祉
DBデータの不適切利用に該当し、第9の2の別表の③、⑦もしくは
⑧の対象となる。

利用者は、障害福祉DBデータによる研究成果を、提供申出書に記
載した公表時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表予定の
研究成果を提供者へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表物
確認」という。)。
・・・研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者
に研究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正・査読、班会議、
学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公表物確認をする
必要がある。

注)ガイドライン第9の2 の「別表」は次のページに掲載している。

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