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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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公表物の満たすべき基準(年齢区分)に関する記載の訂正について(案)
第1回専門委員会において、公表物における年齢区分は原則として5歳階級毎とするが、若年層については審査におい
て必要性が認められれば各歳別等での集計を可能とすることでご了承いただいた。しかし、改めてガイドライン案の
記載を確認したところ、各歳別での集計が若年層に限定されていることが読み取れない文言となっていたため、訂正

を行いたい。下記の通りの文言で修正してよいか。


第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準

(2)年齢区分

・・・
ただし、18歳前後で児童福祉法と障害者総合支援法とで根拠法が変
わるため、次の区分を原則とする。また、20歳未満については、研究
の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各歳別や個別の区分
での集計を可能とする。

旧(第2回専門委員会版)
第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準

(2)年齢区分

・・・
ただし、18歳前後で児童福祉法と障害者総合支援法とで根拠法が変
わるため、次の区分を原則とし、研究内容に応じて、各歳別や個別の
区分を可能とする。

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