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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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NDBガイドライン改定における変更点の反映(案)

提供申出者に関する記載の変更
提供申出者の範囲に関する記載の変更
原則として所属する公的機関又は法人を提供申出者とする旨の変更を反映した。
実際には所属機関からの申出であるにもかかわらず誤って「個人」の欄に記入して申請するケース※を減らすことを目的とした変更
であり、法令上認められている個人での提供申出を排除する意図はない。

※ NDBでは一定数発生していたとのこと



旧(第2回専門委員会版)

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
3 提供申出者の範囲

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
3 提供申出者の範囲

障害福祉DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等とする。
・・・補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として所属
する公的機関又は法人等を提供申出者とすること。提供申出者が公的
機関又は法人等の場合、1提供申出者につき常勤の取扱者を1名以上
含むこと。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に
所属する組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、
成果物公表の際に所属として記載する組織)を提供申出者とすること。
主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供申出書
に記載すること。提供者はその組織に所属することを証明する書類を
求めることがある。

障害福祉DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人と
する。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に
所属する組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、
成果物公表の際に所属として記載する組織)を提供申出者とする。

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (3)提供申出者の情報

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (3)提供申出者の情報

[脚注]提供申出者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職業、所
属機関名・部署名・職名、電話番号、E-mailアドレスを記載し、提供
申出者の身分証明書等(手続担当者及び代理人の確認書類を参照)の
写しを提出すること。ただし、原則として所属する公的機関又は法人
等を提供申出者とすること。

提供申出者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職業、所属機関
名・部署名・職名、電話番号及びE-mailアドレスを記載する。提供申
出者の身分証明書等(担当者及び代理人の確認書類を参照)の写しを
提出すること。

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