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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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NDBガイドライン改定における変更点の反映(案)

審査の要否に関する変更
利用期間延長の届出を繰り返す場合の取扱いの変更
利用期間延長については専門委員会の審査を要しない変更としており、旧案では2回目以降の延長についても制限を設けず必要で
あれば申し出ることとしていたが、新案では延長の届出を繰り返す場合については審査を行う場合があると記載を変更した。



旧(第2回専門委員会版)

第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(1)専門委員会の審査を要しない変更

第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(1)専門委員会の審査を要しない変更

ⅳ) 障害福祉DBデータの利用期間の延長を希望する時点で解析が終
了し、具体的な公表見込みがある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認で
きる書類を添付すること。1回の延長は2年までとする。ⅳ)による
届出を繰り返す場合、専門委員会の審査を要する場合がある。
・・・
<専門委員会での審議を要する例>
・・・
・抽出条件や解析方法を変更する
・iv)による2回目以降の届出である

ⅳ)利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、
具体的な公表見込みがある(査読の結果待ち等)場合
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが
確認できる書類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な
場合は再度申し出ること。
・・・
<専門委員会での審議を要する例>
・・・
・抽出条件や解析方法を変更する

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