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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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NDBガイドライン改定における変更点の反映(案)
用語の追加 (2/2)
データに関する用語の明確化
新
第2
用語の定義
旧(第2回専門委員会版)
第2
用語の定義
14 生成物、最終生成物、中間生成物、副生成物、障害福祉DBデー
タ等
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、提供された障害福祉DB
データを用いて利用者が生成したものをいう。生成物のうち、最小集
計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、それ
以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した障害福祉DB
データを含まないSQL等は「副生成物」という。障害福祉DBデータ、
最終生成物及び中間生成物を総称して「障害福祉DBデータ等」とい
う。
17 生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が障害福祉DB
データを用いて生成したものをいう。生成物のうち、最小集計単位等
の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、それ以外のも
のを「中間生成物」という。解析中に生成した障害福祉DBデータを
含まないSQL等は「副生成物」という。なお「生成物」については、
提供者による公表物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表
することを禁ずる。
第6 障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
第6 障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
利用者及び取扱者(委託先を含む)は、障害者総合支援法及び児童福
祉法に基づき、障害福祉DBデータ等の利用にあたって以下の安全管
理措置を講じなければならない。
提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、障害者総合支援法及
び児童福祉法に基づき、障害福祉DBデータの利用にあたって以下の
※ 同様の変更多数
安全管理措置を講じなければならない。
10
用語の追加 (2/2)
データに関する用語の明確化
新
第2
用語の定義
旧(第2回専門委員会版)
第2
用語の定義
14 生成物、最終生成物、中間生成物、副生成物、障害福祉DBデー
タ等
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、提供された障害福祉DB
データを用いて利用者が生成したものをいう。生成物のうち、最小集
計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、それ
以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した障害福祉DB
データを含まないSQL等は「副生成物」という。障害福祉DBデータ、
最終生成物及び中間生成物を総称して「障害福祉DBデータ等」とい
う。
17 生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が障害福祉DB
データを用いて生成したものをいう。生成物のうち、最小集計単位等
の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、それ以外のも
のを「中間生成物」という。解析中に生成した障害福祉DBデータを
含まないSQL等は「副生成物」という。なお「生成物」については、
提供者による公表物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表
することを禁ずる。
第6 障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
第6 障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
利用者及び取扱者(委託先を含む)は、障害者総合支援法及び児童福
祉法に基づき、障害福祉DBデータ等の利用にあたって以下の安全管
理措置を講じなければならない。
提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、障害者総合支援法及
び児童福祉法に基づき、障害福祉DBデータの利用にあたって以下の
※ 同様の変更多数
安全管理措置を講じなければならない。
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