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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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(参考)不適切利用への対応
ガイドライン第9の2の「別表」は以下の通り。

違反行為

措置内容



特定の個人を識別するために、障害者総合支援法施行規則第XXのXX【省令改正後に確
定】及び児童福祉法施行規則第XXのXX【省令改正後に確定】に基づく基準に従い削除さ
れた記述等若しくは障害福祉DBデータの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
得し、又は当該障害福祉DBデータを他の情報と照合を行った場合

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止



利用期間の最終日までに障害福祉DBデータの返却並びに障害福祉DBデータ等の消去(以
下「返却等」という。)を行わない場合

返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等
を遅延した期間に相当する日数の間、障害福祉DBデータの
提供禁止



障害福祉DBデータ等を提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下で利用するこ
と等により、セキュリティ上の危険に曝した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止



障害福祉DBデータ等又は利用端末を紛失した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止



障害福祉DBデータ等の内容を漏洩した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・提供禁止



事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾された公表形式以外での成
果物の公表を行った場合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や集団を
使った分析を実施した場合を含む。)

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
又は無期限の利用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関
係する者が不当な利益を得た場合には、利用者及び取扱者
はその利益相当額を国に支払うことを約する。



公表前確認で承認を得ずに障害福祉DBデータ等を取扱者以外に閲覧させた場合

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月
の利用停止・提供禁止



その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損なう行為を行った場合

行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置

(出所)資料1-1「匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案)第1版」,
別表,第9 障害福祉DBデータの不適切利用への対応,2 契約違反と措置内容,pp.28-29

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