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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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NDBガイドライン改定における変更点の反映(案)
成果の公表に係る変更 (2/2)
提供者が利用者に対し原則と異なるマスキングを求める場合に行うべき事項を記載
新
旧(第2回専門委員会版)
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
提供者は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」
の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会
の委員が確認を行う)し、承認する。なお、提供者が公表物の満たす
べき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表前確認にお
いて利用者にその理由を説明するとともに、障害福祉DB第三者提供
のホームページ等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った
事実及びその理由を公表する。
提供者は、個人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっ
ての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じ
て専門委員会の委員が確認を行う。)し、承認する。
8
成果の公表に係る変更 (2/2)
提供者が利用者に対し原則と異なるマスキングを求める場合に行うべき事項を記載
新
旧(第2回専門委員会版)
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
提供者は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」
の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会
の委員が確認を行う)し、承認する。なお、提供者が公表物の満たす
べき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表前確認にお
いて利用者にその理由を説明するとともに、障害福祉DB第三者提供
のホームページ等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った
事実及びその理由を公表する。
提供者は、個人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっ
ての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じ
て専門委員会の委員が確認を行う。)し、承認する。
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