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資料1-2 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)の追加論点について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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NDBガイドライン改定における変更点の反映(案)

手続に関する変更
データの利用期間および手続の明確化


旧(第2回専門委員会版)

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画

⑧ 障害福祉DBデータの利用期間
障害福祉DBデータを利用する予定の期間を記入すること。利用期
間の上限は、原則24ヶ月間とする。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン
「第5の5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載さ
れた延長に係る変更申出を行うこと。なお、利用終了予定日を超えて
も本ガイドライン「第8 障害福祉DBデータの利用後の措置等」で
定められた手続を行わない場合、障害福祉DBデータの不適切利用に
該当し、第9の2の別表の②の対象となるので注意すること。

⑧ 障害福祉DBデータの利用期間
障害福祉DBデータを提供者が発送してから、削除するまでの期間
を記入する。利用期間の上限は、原則24ヶ月間とする。

注)ガイドライン第9の2 の「別表」はP7に掲載している。

倫理審査が不要な場合の明確化
第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類 (2)倫理審査に係る書類

第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類 (2)倫理審査に係る書類

・・・提供申出者が公的機関とその委託先のみであって政策活用を目
・・・提供申出者が民間企業等で内部に倫理委員会を設置していない
的とする場合、倫理審査委員会の審査は不要である。倫理審査委員会
場合、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。公的
については、提供申出者が民間事業者等で内部に設置していない場合、 機関(省庁、自治体)の場合は本書類は不要である。
大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。

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