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参考資料6 施行通知(供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の安定供給確保に関する規定関係)(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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(案)
件名に「供給不足防止措置計画」と記載の上で、医政局医薬産振興・医
療情報企画課宛て提出すること。ただし、ワクチン及び血液製剤につい
ては、同課に加えてそれぞれ健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
及び医薬局血液対策課の担当へ同時に提出すること。各課の連絡先は、
下記のとおり。
なお、通信障害により電子メールが使用できないなど、電子メールで
提出することが困難である場合には、医政局医薬産業振興・医療情報企
画課に相談すること。
また、供給不足防止措置計画の提出期限は、個別の状況に応じて、都度、
厚生労働省から関係者に提示するものとするが、原則として、指示を受けて
から1か月以内の提出を想定している。やむを得ない事情等により期限内
に届け出ることができない場合は、提出先となる連絡先宛てにその旨連絡
し、その後、可及的速やかに提出すること。
【連絡先】
医政局医薬産業振興・医療情報企画課
電話:03-3595-2421
メール:drug-shortage@mhlw.go.jp
健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
電話:03-3595-3287
メール:yoboseshu@mhlw.go.jp
医薬局血液対策課
電話:03-3595-2395
メール:IYKETUEKI@mhlw.go.jp
(6)供給不足防止措置計画の変更
厚生労働大臣は、提出された供給不足防止措置計画に係る重要供給確保
医薬品等の性質やサプライチェーンの状況等を踏まえ、当該供給不足防止
措置計画の内容が不十分である等、特にその変更が必要と認める場合は、
当該供給不足防止措置計画の変更を指示することができる。
なお、この場合においても、厚生労働省は、安定供給確保指針第4の1
の趣旨を踏まえ、事前に製造販売業者又は製造業者等の関係者と十分
に協議する。
当該供給不足防止措置計画の変更の指示を受けた場合は、変更点を明示
した上で、速やかに、変更後の供給不足防止措置計画を、初回の提出時と
同様に提出すること。自社の事情等により既に提出した供給不足防止措置
計画を変更する場合も同様とする。
(7)実施報告書の作成及び提出
指示を受けた者は、定期的に、供給不足防止措置計画に従って講じた措置
に関して、実施状況報告書を提出すること。
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件名に「供給不足防止措置計画」と記載の上で、医政局医薬産振興・医
療情報企画課宛て提出すること。ただし、ワクチン及び血液製剤につい
ては、同課に加えてそれぞれ健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
及び医薬局血液対策課の担当へ同時に提出すること。各課の連絡先は、
下記のとおり。
なお、通信障害により電子メールが使用できないなど、電子メールで
提出することが困難である場合には、医政局医薬産業振興・医療情報企
画課に相談すること。
また、供給不足防止措置計画の提出期限は、個別の状況に応じて、都度、
厚生労働省から関係者に提示するものとするが、原則として、指示を受けて
から1か月以内の提出を想定している。やむを得ない事情等により期限内
に届け出ることができない場合は、提出先となる連絡先宛てにその旨連絡
し、その後、可及的速やかに提出すること。
【連絡先】
医政局医薬産業振興・医療情報企画課
電話:03-3595-2421
メール:drug-shortage@mhlw.go.jp
健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
電話:03-3595-3287
メール:yoboseshu@mhlw.go.jp
医薬局血液対策課
電話:03-3595-2395
メール:IYKETUEKI@mhlw.go.jp
(6)供給不足防止措置計画の変更
厚生労働大臣は、提出された供給不足防止措置計画に係る重要供給確保
医薬品等の性質やサプライチェーンの状況等を踏まえ、当該供給不足防止
措置計画の内容が不十分である等、特にその変更が必要と認める場合は、
当該供給不足防止措置計画の変更を指示することができる。
なお、この場合においても、厚生労働省は、安定供給確保指針第4の1
の趣旨を踏まえ、事前に製造販売業者又は製造業者等の関係者と十分
に協議する。
当該供給不足防止措置計画の変更の指示を受けた場合は、変更点を明示
した上で、速やかに、変更後の供給不足防止措置計画を、初回の提出時と
同様に提出すること。自社の事情等により既に提出した供給不足防止措置
計画を変更する場合も同様とする。
(7)実施報告書の作成及び提出
指示を受けた者は、定期的に、供給不足防止措置計画に従って講じた措置
に関して、実施状況報告書を提出すること。
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