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参考資料6 施行通知(供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の安定供給確保に関する規定関係)(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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第1回 医療用医薬品迅速・安定供給部会
令和7年8月 27 日
(案)
医政産情企発●●第●号
感
予
発●●第●号
医 薬 血 発 ●●第●号
令和7年●月●日
(関係団体の長)
殿
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長
医
薬
局
血
液
対
策
課
長
(
公
印
省
略
)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の
一部を改正する法律の施行について(供給確保医薬品及び
重要供給確保医薬品の安定供給確保に関する規定関係)(通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の
一部を改正する法律(令和7年法律第 37 号。以下「改正法」という。
)について
は、令和7年5月 21 日に公布され、改正法第4条の規定による医療法(昭和 23
年法律第 205 号)の一部改正については、令和7年 11 月 20 日(以下「施行日」
という。)付けで施行される。
これに伴い、施行に必要な関係省令の整備等を行うため、医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和7年厚生労働省令第●号)を同
年●月●日に公布し、施行日に施行することとしている。
これらの改正の趣旨及び主な内容(供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品
の安定供給確保に関する規定関係)は下記のとおりであるので、御了知の上、
貴会におかれては、貴会会員へ周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なき
ようお願いする。
なお、本通知は施行日から適用する。
記
第1.供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の安定供給確保に係る基本的
1
参考資料6
令和7年8月 27 日
(案)
医政産情企発●●第●号
感
予
発●●第●号
医 薬 血 発 ●●第●号
令和7年●月●日
(関係団体の長)
殿
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長
医
薬
局
血
液
対
策
課
長
(
公
印
省
略
)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の
一部を改正する法律の施行について(供給確保医薬品及び
重要供給確保医薬品の安定供給確保に関する規定関係)(通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の
一部を改正する法律(令和7年法律第 37 号。以下「改正法」という。
)について
は、令和7年5月 21 日に公布され、改正法第4条の規定による医療法(昭和 23
年法律第 205 号)の一部改正については、令和7年 11 月 20 日(以下「施行日」
という。)付けで施行される。
これに伴い、施行に必要な関係省令の整備等を行うため、医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和7年厚生労働省令第●号)を同
年●月●日に公布し、施行日に施行することとしている。
これらの改正の趣旨及び主な内容(供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品
の安定供給確保に関する規定関係)は下記のとおりであるので、御了知の上、
貴会におかれては、貴会会員へ周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なき
ようお願いする。
なお、本通知は施行日から適用する。
記
第1.供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の安定供給確保に係る基本的
1
参考資料6