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参考資料6 施行通知(供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の安定供給確保に関する規定関係)(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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(案)
第8.罰則(医療法第 87 条の2、第 89 条及び第 90 条)
(1)立入検査等に係る違反
第5の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、50 万円
以下の罰金に処する。
(2)供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出に係る違反
第2(1)又は第3(1)の指示に違反して供給不足防止措置計画又は
製造等計画を届け出なかった者並びに供給不足防止措置計画又は製造等計画
を変更したにも関わらず届け出なかった者は、20 万円以下の罰金に処する。
(3)両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して(1)又は(2)の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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第8.罰則(医療法第 87 条の2、第 89 条及び第 90 条)
(1)立入検査等に係る違反
第5の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、50 万円
以下の罰金に処する。
(2)供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出に係る違反
第2(1)又は第3(1)の指示に違反して供給不足防止措置計画又は
製造等計画を届け出なかった者並びに供給不足防止措置計画又は製造等計画
を変更したにも関わらず届け出なかった者は、20 万円以下の罰金に処する。
(3)両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して(1)又は(2)の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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