よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 施行通知(特定医薬品一般の安定供給確保に関する規定関係)(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(案)
(7)届出内容の公表
厚生労働省は、届け出られた項目のうち、次に掲げる情報についてウェブ
サイトに掲載し、公表する。
(ⅰ)当該品目の基本情報のうち、①薬剤区分、②薬効分類(保険薬収載
時点の薬効分類を記載)、③成分名、④規格単位、⑥品名(承認書に記
載の正式名称)、⑦製造販売会社名、⑧製品区分、⑨基礎的医薬品の該
当、⑩供給確保医薬品の該当、⑪薬価収載年月日
(ⅱ)当該品目の供給状況のうち、⑫製造販売業者の「出荷対応」の状況、
⑬当該品目の⑫の情報を更新した日、⑭出荷停止等の理由、⑮出荷停
止等の解消見込み、⑯出荷停止等の解消見込み時期/販売中止品の在
庫消尽時期、⑰製造販売業者の「出荷量」の現在の状況、⑱製造販売
業者の「出荷量」の改善(増加)見込み時期、⑲⑱を任意選択した場
合の「出荷量」の改善(増加)見込み量、⑳当該品目の⑫以外の情報
を更新した日
各製造販売業者においては、届出内容が適切に掲載されていることを確認し、
万一不備・不足等がある場合には、医政局医薬産業振興・医療情報企画課
宛てに連絡すること。
(8)届出義務違反の取扱い
届出義務違反に対する罰則は設けていないが、届出義務違反が疑われる
場合は、薬機法第 69 条第1項の規定による立入検査等を行い、届出義務
に違反しているか否かを確認した上で、明らかな届出義務の懈怠が認め
られた場合には、違反の程度等に応じて、薬機法第 72 条の4第1項の規
定による業務改善命令等の措置を講ずる可能性がある。
(9)経過措置
改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに令和6年企画課長通知の第3に基づく報告(以下「旧供給
状況報告」という。)を行っているものについては、改めて別添様式●に
よる届出を行う必要はない。
ただし、当該品目について、施行日以降に旧供給状況報告の内容に
変更が生じた場合(出荷停止等が解消した場合を含む。)には、(6)の
とおり、別添様式●により変更の届出を行うこと。
また、改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに旧供給状況報告を行っていない場合には、直ちに別添様式
●により届出を行うこと。この場合において、届出を行わなかった製造
販売業者は、薬機法第 18 条の4第1項の報告義務に違反したものとして、
(8)のとおり取り扱う。
8
(7)届出内容の公表
厚生労働省は、届け出られた項目のうち、次に掲げる情報についてウェブ
サイトに掲載し、公表する。
(ⅰ)当該品目の基本情報のうち、①薬剤区分、②薬効分類(保険薬収載
時点の薬効分類を記載)、③成分名、④規格単位、⑥品名(承認書に記
載の正式名称)、⑦製造販売会社名、⑧製品区分、⑨基礎的医薬品の該
当、⑩供給確保医薬品の該当、⑪薬価収載年月日
(ⅱ)当該品目の供給状況のうち、⑫製造販売業者の「出荷対応」の状況、
⑬当該品目の⑫の情報を更新した日、⑭出荷停止等の理由、⑮出荷停
止等の解消見込み、⑯出荷停止等の解消見込み時期/販売中止品の在
庫消尽時期、⑰製造販売業者の「出荷量」の現在の状況、⑱製造販売
業者の「出荷量」の改善(増加)見込み時期、⑲⑱を任意選択した場
合の「出荷量」の改善(増加)見込み量、⑳当該品目の⑫以外の情報
を更新した日
各製造販売業者においては、届出内容が適切に掲載されていることを確認し、
万一不備・不足等がある場合には、医政局医薬産業振興・医療情報企画課
宛てに連絡すること。
(8)届出義務違反の取扱い
届出義務違反に対する罰則は設けていないが、届出義務違反が疑われる
場合は、薬機法第 69 条第1項の規定による立入検査等を行い、届出義務
に違反しているか否かを確認した上で、明らかな届出義務の懈怠が認め
られた場合には、違反の程度等に応じて、薬機法第 72 条の4第1項の規
定による業務改善命令等の措置を講ずる可能性がある。
(9)経過措置
改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに令和6年企画課長通知の第3に基づく報告(以下「旧供給
状況報告」という。)を行っているものについては、改めて別添様式●に
よる届出を行う必要はない。
ただし、当該品目について、施行日以降に旧供給状況報告の内容に
変更が生じた場合(出荷停止等が解消した場合を含む。)には、(6)の
とおり、別添様式●により変更の届出を行うこと。
また、改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに旧供給状況報告を行っていない場合には、直ちに別添様式
●により届出を行うこと。この場合において、届出を行わなかった製造
販売業者は、薬機法第 18 条の4第1項の報告義務に違反したものとして、
(8)のとおり取り扱う。
8