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参考資料5 施行通知(特定医薬品一般の安定供給確保に関する規定関係)(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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(案)
メール:yoboseshu@mhlw.go.jp
医薬局血液対策課
電話:03-3595-2395
メール:IYKETUEKI@mhlw.go.jp
(6)変更の報告
報告を行った後、報告内容に変更が生じた場合には、薬機法第 18 条の
3第2項に基づき、直ちに別添様式●により報告すること。
なお、「報告内容に変更が生じた場合」には、出荷停止等のおそれが
解消した場合も含む。
報告を行った後、実際に出荷停止等を行った場合には、同項に基づく
変更の報告ではなく、薬機法第 18 条の4第1項に基づき、第3の出荷
停止等の届出を提出すること。
(7)報告内容の公表
厚生労働大臣が報告を受けた内容について、仮に公表した場合、実際
に出荷停止等が行われている訳ではないにもかかわらず、過剰な不安や
混乱を招くおそれがあるため、公表は行わない。
(8)報告義務違反の取扱い
報告義務違反に対する罰則は設けられていないが、報告義務違反が疑わ
れる場合は、薬機法第 69 条第1項の規定による立入検査等を行い、報告
義務に違反しているか否かを確認した上で、明らかな報告義務の懈怠が
認められた場合には、違反の程度等に応じて、薬機法第 72 条の4第1項
の規定による業務改善命令等の措置を講ずる可能性がある。
(9)経過措置
改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに令和6年企画課長通知の第2に基づく報告(以下「旧供給
不安報告」という。)を行っているものについては、改めて別添様式●に
よる報告を行う必要はない。
ただし、当該品目について、施行日以後に旧供給不安報告の内容に
変更が生じた場合(出荷停止等のおそれが解消した場合を含む。)には、
(6)のとおり、別添様式●により変更の報告を行うこと。
また、改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに旧供給不安報告を行っていない場合には、直ちに別添様式
●により報告を行うこと。この場合において、報告を行わなかった製造
販売業者は、薬機法第 18 条の3第1項の報告義務に違反したものとして、
(8)のとおり取り扱う。
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メール:yoboseshu@mhlw.go.jp
医薬局血液対策課
電話:03-3595-2395
メール:IYKETUEKI@mhlw.go.jp
(6)変更の報告
報告を行った後、報告内容に変更が生じた場合には、薬機法第 18 条の
3第2項に基づき、直ちに別添様式●により報告すること。
なお、「報告内容に変更が生じた場合」には、出荷停止等のおそれが
解消した場合も含む。
報告を行った後、実際に出荷停止等を行った場合には、同項に基づく
変更の報告ではなく、薬機法第 18 条の4第1項に基づき、第3の出荷
停止等の届出を提出すること。
(7)報告内容の公表
厚生労働大臣が報告を受けた内容について、仮に公表した場合、実際
に出荷停止等が行われている訳ではないにもかかわらず、過剰な不安や
混乱を招くおそれがあるため、公表は行わない。
(8)報告義務違反の取扱い
報告義務違反に対する罰則は設けられていないが、報告義務違反が疑わ
れる場合は、薬機法第 69 条第1項の規定による立入検査等を行い、報告
義務に違反しているか否かを確認した上で、明らかな報告義務の懈怠が
認められた場合には、違反の程度等に応じて、薬機法第 72 条の4第1項
の規定による業務改善命令等の措置を講ずる可能性がある。
(9)経過措置
改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに令和6年企画課長通知の第2に基づく報告(以下「旧供給
不安報告」という。)を行っているものについては、改めて別添様式●に
よる報告を行う必要はない。
ただし、当該品目について、施行日以後に旧供給不安報告の内容に
変更が生じた場合(出荷停止等のおそれが解消した場合を含む。)には、
(6)のとおり、別添様式●により変更の報告を行うこと。
また、改正法の施行の際現に(3)の要件に該当している品目であって、
施行日までに旧供給不安報告を行っていない場合には、直ちに別添様式
●により報告を行うこと。この場合において、報告を行わなかった製造
販売業者は、薬機法第 18 条の3第1項の報告義務に違反したものとして、
(8)のとおり取り扱う。
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