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参考資料5 施行通知(特定医薬品一般の安定供給確保に関する規定関係)(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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(案)

連絡するものとするが、報告徴収の相手方に対して過度な負担を課すこと
のないよう留意するものとする。
なお、報告を受けた事項に関する情報は原則として公表しないが、供給
不足の改善その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止のために当該情
報を公表することが必要と認められる場合は、あらかじめ当該報告徴収の相
手方に協議した上で当該情報を公表するものとする。
第5.協力要請(医療法第 36 条)
(1)改正の概要
厚生労働大臣は、特定医薬品について、その供給が不足し、又はその特定
医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足
する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になること
により、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがあると認める場合は、
製造販売業者、製造業者、卸売販売業者その他の関係者に対し、当該特定
医薬品又は代替薬の増産、販売の調整その他の必要な協力を求めることが
できるものとし(医療法第 36 条第1項)、薬局開設者又は病院若しくは診
療所の開設者その他の関係者に対し、調剤又は処方に関する配慮その他の
必要な協力を求めることができるものとする(同条第2項)。
(2)協力要請の相手方
医療法第 36 条第1項に基づく協力要請の相手方である「製造販売業者、
卸売販売業者その他の関係者」とは、次に掲げる者が想定される。
・ 製造販売業者(代替薬の製造販売業者を含む。)
・ 卸売販売業者(代替薬の卸売販売業者を含む。)
・ これらの者の業界団体
また、同条第2項に基づく協力要請の相手方である「薬局開設者又は
病院若しくは診療所の開設者その他の関係者」とは、以下を念頭に置く。
・ 薬局開設者
・ 病院又は診療所の開設者
・ これらの者の業界団体
(3)協力要請を行う場面
「特定医薬品について、その供給が不足し、又はその特定医薬品の需給
の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性
があると認められる」場合とは、同一成分規格内の品目の全部又は一部
が出荷停止等となっている場合、又は、足下では出荷停止等は生じてい
ないものの、第2の報告により、近日中に需要が供給を上回り、供給不足
が発生する可能性があると判断した場合等を指す。
また、「適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及び健康
に影響を与えるおそれがあると認める場合」とは、医療機関等において

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