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薬-2令和8年度薬価改定について⓶ (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60775.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第237回 8/6)《厚生労働省》 |
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市場拡大再算定・改定時加算・新薬創出等加算の控除等の価格調整、
報告品⽬及び後発医薬品の収載頻度
○
新医薬品の薬価収載頻度については、従来の年4回から増加し、令和7年度からは年7回としている。
○
既収載品⽬の算定ルールの適⽤頻度及び報告品⽬等の収載頻度については、下表の通りとなっている。
項目
概要
実施頻度
市場拡大再算定・
効能変化再算定・
⽤法⽤量変化再算定
年間販売額が⼀定以上となったもの、主たる効能・効果が変更されたもの、
2年に1回
主たる効能・効果に係る⽤法・⽤量が変更されたものについて再算定
市場拡⼤再算定等の特例
年間販売額1500億円超かつ予測年間販売額の1.3倍以上、年間販売額
1000億円超かつ予測年間販売額の1.5倍以上となるものについて再算定
2年に1回
四半期再算定
市場拡⼤再算定等及び市場拡⼤再算定等の特例のうち、効能追加等がなさ
れたもの等であって、年間販売額が350億円を超えるものについて再算定
年4回
追加承認品目等の加算
小児や希少疾病に係る効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
2年に1回(注)
新薬創出等加算の累積額 新薬創出等加算の対象であった医薬品について、一定期間経過後又は後発
2年に1回(注)
控除
品が収載された際、これまでの加算の累積額を控除
新薬創出等加算の累積加 新薬創出等加算対象外のものについて一定期間経過後、収載時の比較薬の
2年に1回(注)
算分控除
新薬創出等加算の累積加算分を控除
報告品目の収載
医薬品部会の報告品目及び審議品目であって新医薬品以外のものの収載
年2回
後発品目の収載
新医薬品、報告品⽬及び新キット製品以外の医療⽤医薬品の収載
年2回
注︓令和7年度薬価改定では実施
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報告品⽬及び後発医薬品の収載頻度
○
新医薬品の薬価収載頻度については、従来の年4回から増加し、令和7年度からは年7回としている。
○
既収載品⽬の算定ルールの適⽤頻度及び報告品⽬等の収載頻度については、下表の通りとなっている。
項目
概要
実施頻度
市場拡大再算定・
効能変化再算定・
⽤法⽤量変化再算定
年間販売額が⼀定以上となったもの、主たる効能・効果が変更されたもの、
2年に1回
主たる効能・効果に係る⽤法・⽤量が変更されたものについて再算定
市場拡⼤再算定等の特例
年間販売額1500億円超かつ予測年間販売額の1.3倍以上、年間販売額
1000億円超かつ予測年間販売額の1.5倍以上となるものについて再算定
2年に1回
四半期再算定
市場拡⼤再算定等及び市場拡⼤再算定等の特例のうち、効能追加等がなさ
れたもの等であって、年間販売額が350億円を超えるものについて再算定
年4回
追加承認品目等の加算
小児や希少疾病に係る効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
2年に1回(注)
新薬創出等加算の累積額 新薬創出等加算の対象であった医薬品について、一定期間経過後又は後発
2年に1回(注)
控除
品が収載された際、これまでの加算の累積額を控除
新薬創出等加算の累積加 新薬創出等加算対象外のものについて一定期間経過後、収載時の比較薬の
2年に1回(注)
算分控除
新薬創出等加算の累積加算分を控除
報告品目の収載
医薬品部会の報告品目及び審議品目であって新医薬品以外のものの収載
年2回
後発品目の収載
新医薬品、報告品⽬及び新キット製品以外の医療⽤医薬品の収載
年2回
注︓令和7年度薬価改定では実施
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