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薬-2令和8年度薬価改定について⓶ (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60775.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第237回 8/6)《厚生労働省》
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(1)イノベーションの評価
中医協委員の主な意⾒

 令和6年度薬価制度改⾰と令和7年度中間年改定が、国内未承認薬の開発等のイノベーションの推進に与えた影
響を検証し、その結果を踏まえて議論すべき。
 革新的な新薬は(適切な類似薬が存在しないと考えられるため)、基本的に原価計算方式で算定されるべき。原
価計算⽅式におけるイノベーションの適切な評価⽅法の議論が必要。
関係業界の主な意⾒


収載時における⾰新的新薬の価値評価の⾒直しについて、疾患特性や製剤特性などを総合的に踏まえ、柔軟に類似薬を選定すべ
き。



原価計算⽅式は基本的には原価の積み上げであり、イノベーションを適切に評価するものでなく、研究開発投資に対して配慮が
なされていないため、類似薬効⽐較⽅式の範囲の更なる拡充が必要。



原価計算⽅式において、委託会社等から製造原価の内訳が開⽰されない場合等、申請企業では改善できない製造原価の開⽰度が
50%未満では⾰新性が全く評価されない現⾏の運⽤を⾒直すべき。



再⽣医療等製品は対象が希少疾患のために患者数が少なく、製品特性から⼤量⽣産ができず、またスケールメリットが得難く収
益が限定的であるため、⼀定程度収益が確保できるよう現⾏の算定⽅式及び有⽤性加算等を改善すべき。



新薬創出等加算品について、現⾏の実勢価格改定による引下げ分を加算して薬価維持するのではなく、単純に引下げのない薬価
維持という予⾒性が⾼い仕組みへ転換すべき。



市販後に明らかになった薬剤の価値を薬価に反映する仕組みを拡充すべき。



希少疾病の中でも患者数が特に少ないウルトラオーファンの疾病に対して、その開発に⾒合う⼗分なインセンティブを得られる
開発意欲の湧く薬価算定上の評価を検討すべき。

※7⽉9⽇までの本部会における主な意⾒をまとめたもの 14