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薬-2令和8年度薬価改定について⓶ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60775.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第237回 8/6)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-3
医薬品産業構造の転換も⾒据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等-①
⻑期収載品の保険給付の在り⽅の⾒直し
医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、⻑期収載品について、保険給付の在り⽅
の⾒直しを⾏うこととし、選定療養の仕組みを導⼊する。※準先発品を含む。
保険給付と選定療養の適⽤場⾯
⻑期収載品の使⽤について、 ①銘柄名処⽅の場合であって、患者希望により⻑期収載品を処⽅・調剤した場合や、
②一般名処方の場合は、選定療養の対象とする。
ただし、①医療上の必要性があると認められる場合(例︓医療上の必要性により医師が銘柄名処⽅(後発品への変
更不可)をした場合)や、②薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合に
ついては、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。
選定療養の対象品⽬の範囲
後発医薬品上市後、徐々に後発品に置換えが進むという実態を踏まえ、
① ⻑期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後5年から段階的に薬価を引き下げることとしている。この点
を参考に、後発品上市後5年を経過した⻑期収載品については選定療養の対象(※)とする。
※
ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については、対象外とする。
② また、後発品上市後5年を経過していなくても、置換率が50%に達している場合には、後発品の選択が一般的
に可能な状態となっていると考えられ、選定療養の対象とする。
保険給付と選定療養の負担に係る範囲
選定療養の場合には、⻑期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3まで
を保険給付の対象とする。
選定療養に係る負担は、医療上の必要性等の場合は⻑期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を
踏まえて⻑期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、上記価格差の4分の1相当分とする。
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Ⅰ-3
医薬品産業構造の転換も⾒据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等-①
⻑期収載品の保険給付の在り⽅の⾒直し
医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、⻑期収載品について、保険給付の在り⽅
の⾒直しを⾏うこととし、選定療養の仕組みを導⼊する。※準先発品を含む。
保険給付と選定療養の適⽤場⾯
⻑期収載品の使⽤について、 ①銘柄名処⽅の場合であって、患者希望により⻑期収載品を処⽅・調剤した場合や、
②一般名処方の場合は、選定療養の対象とする。
ただし、①医療上の必要性があると認められる場合(例︓医療上の必要性により医師が銘柄名処⽅(後発品への変
更不可)をした場合)や、②薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合に
ついては、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。
選定療養の対象品⽬の範囲
後発医薬品上市後、徐々に後発品に置換えが進むという実態を踏まえ、
① ⻑期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後5年から段階的に薬価を引き下げることとしている。この点
を参考に、後発品上市後5年を経過した⻑期収載品については選定療養の対象(※)とする。
※
ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については、対象外とする。
② また、後発品上市後5年を経過していなくても、置換率が50%に達している場合には、後発品の選択が一般的
に可能な状態となっていると考えられ、選定療養の対象とする。
保険給付と選定療養の負担に係る範囲
選定療養の場合には、⻑期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3まで
を保険給付の対象とする。
選定療養に係る負担は、医療上の必要性等の場合は⻑期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を
踏まえて⻑期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、上記価格差の4分の1相当分とする。
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