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薬-2令和8年度薬価改定について⓶ (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60775.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第237回 8/6)《厚生労働省》 |
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(2)国⺠皆保険の持続性
中医協委員の主な意⾒
類似薬効比較方式(Ⅱ)の対象となった新薬について、新規性の乏しいものや、他の薬剤で代替できるもの等に
ついては、薬価収載自体の可否についても検討すべき。
⼀定の役割を終えた医薬品、他の成分で代替が可能な医薬品については、学会等の意⾒を聴いた上で成分整理も
考えるべき。
薬剤⾃⼰負担の在り⽅について意識しながら、医薬品のライフサイクルに応じた薬価の在り⽅やカテゴリー別の
対応について、より踏み込んだ議論をすべき。
国⺠負担の軽減と創薬イノベーションのバランスを取ることは、基本的な考え⽅としてしっかり押さえるべき。
関係業界の主な意⾒
類似薬効比較方式(Ⅱ)の対象となる医薬品の薬価収載について、企業は数百億円から⼀千億円以上の⼤きな投資を⾏っており、
薬価収載されないリスクが急に発生することは企業として許容し難い。
市場拡⼤再算定の特例は、年間販売額と市場規模拡⼤率のみに基づいて薬価を引き下げる仕組みであり、薬価算定時の前提が変
化したことによる価格調整である市場拡大再算定と整合性に欠けるため、廃止すべき。
市場拡大再算定における類似品の共連れルールは、他社品の売上など外的要因によって薬価が引き下げられるものであり、個別
評価を原則とする⽇本の薬価制度にそぐわず、予⾒性を棄損するため、廃⽌すべき。
希少疾病や小児の効能を追加した品目は市場拡大再算定の対象から除外すべき。
再⽣医療等製品は対象が希少疾患のために患者数が少なく、もともと原価率が⾼い上に製品特性から⼤量⽣産ができず、またス
ケールメリットが得難いため、市場拡大再算定の対象からの除外すべき。
バイオシミラーについて、薬価改定で価格帯集約せず、製品毎の個別評価とし、不採算品再算定でも個別評価とすべき。
先発品の子会社等が先発品と同じバイオ医薬品を製造販売するバイオAGについて、バイオAGとバイオシミラーが市場で競争で
きる薬価制度とすべき。
※7⽉9⽇までの本部会における主な意⾒をまとめたもの 15
中医協委員の主な意⾒
類似薬効比較方式(Ⅱ)の対象となった新薬について、新規性の乏しいものや、他の薬剤で代替できるもの等に
ついては、薬価収載自体の可否についても検討すべき。
⼀定の役割を終えた医薬品、他の成分で代替が可能な医薬品については、学会等の意⾒を聴いた上で成分整理も
考えるべき。
薬剤⾃⼰負担の在り⽅について意識しながら、医薬品のライフサイクルに応じた薬価の在り⽅やカテゴリー別の
対応について、より踏み込んだ議論をすべき。
国⺠負担の軽減と創薬イノベーションのバランスを取ることは、基本的な考え⽅としてしっかり押さえるべき。
関係業界の主な意⾒
類似薬効比較方式(Ⅱ)の対象となる医薬品の薬価収載について、企業は数百億円から⼀千億円以上の⼤きな投資を⾏っており、
薬価収載されないリスクが急に発生することは企業として許容し難い。
市場拡⼤再算定の特例は、年間販売額と市場規模拡⼤率のみに基づいて薬価を引き下げる仕組みであり、薬価算定時の前提が変
化したことによる価格調整である市場拡大再算定と整合性に欠けるため、廃止すべき。
市場拡大再算定における類似品の共連れルールは、他社品の売上など外的要因によって薬価が引き下げられるものであり、個別
評価を原則とする⽇本の薬価制度にそぐわず、予⾒性を棄損するため、廃⽌すべき。
希少疾病や小児の効能を追加した品目は市場拡大再算定の対象から除外すべき。
再⽣医療等製品は対象が希少疾患のために患者数が少なく、もともと原価率が⾼い上に製品特性から⼤量⽣産ができず、またス
ケールメリットが得難いため、市場拡大再算定の対象からの除外すべき。
バイオシミラーについて、薬価改定で価格帯集約せず、製品毎の個別評価とし、不採算品再算定でも個別評価とすべき。
先発品の子会社等が先発品と同じバイオ医薬品を製造販売するバイオAGについて、バイオAGとバイオシミラーが市場で競争で
きる薬価制度とすべき。
※7⽉9⽇までの本部会における主な意⾒をまとめたもの 15