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薬-2令和8年度薬価改定について⓶ (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60775.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第237回 8/6)《厚生労働省》
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いわゆる「オーソライズド・ジェネリック(AG)」について
いわゆる「AG」とは

中医協 薬-1
29.8.9

○ 明確に定義はされていないが、一般的には、有効成分のみならず、原薬、添加物、製法等が先発品と同一である後発品をいう。後
発品メーカーが、先発品メーカーの許諾(Authorize)を受けて、製造販売するため、「オーソライズド・ジェネリック(AG)」と呼ばれ
ている。
○ いわゆる「AG」の中にも、契約の内容によって様々なパターンがある(下表)。
一般的な後発医薬品とAGに関する先発品との⽐較(例)
企業

有効成分

原薬製造

添加物

製法

製造所

名称

販売時期

一般的な
後発品(例)

先発品企業と
無関係

同じ

異なる

異なる

異なる

異なる

異なる

特許期間・再審査期間終了


AG(例①)

先発品企業と
契約関係

同じ

同じ

同じ

同じ

異なる

異なる

AG(例②)

先発品企業の
完全子会社

同じ

同じ

同じ

同じ

同じ

異なる

再審査期間終了後
⼀般的な後発品より半年程
度早く販売される場合がある

※いずれも例⽰であり、当てはまらない場合がある

いわゆる「AG」の特徴
○ 医師や患者にとっては、一般的な後発品に比べ、先発品との共通点が多い。
○ AGのメーカーにとっては、一般的な後発品より早く販売できる場合がある。

薬価制度上の位置付け
○ 現⾏の薬価制度においては、後発品は、同⼀の有効成分を有する既収載品(先発品)の再審査期間が切れていることや、当該
先発品と製造販売業者が異なることにより定義されている。先発品企業との契約関係や、原薬、添加物、製法等の異同は考慮して
いないため、いわゆる「AG」は、薬価制度上は、⼀般的な後発品と同様に取り扱われる。
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