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資料2 全国がん登録情報及び都道府県がん情報の利用・提供等の状況について<公開> (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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全国がん登録DBを用いたがん登録情報の利用・提供の類型と新規申出件数
○2以上の都道府県に係る情報は厚生労働大臣、1つの都道府県に係る情報は当該都道府県知事が利用及び提供を行
うことができ、利用目的と提供する情報の範囲により利用・提供の類型が存在する。
○全国がん登録情報、都道府県がん情報ともに、提供に当たっては、全国がん登録データベース(厚生労働大臣の委
任により、国立がん研究センターが整備)を用いることとされている。
提供者
利用者
行政機関
(国、都道府県、
市町村)
民間機関等
(研究者、企
業)
病院等
厚生労働省/国立がん研究センター
都道府県
※一部を除き2以上の都道府県に係る情報
※提供に係る権限及び事務は、一部を除き国がんに委任
※当該都道府県に係る情報
顕名
匿名
(法第17条第1項)
国のがん対策のための情報の利用・提供
2
件
11
件
(法第21条第1項)
都道府県のがん対策のための
当該都道府県外の情報の提供
1
件
ー
(法第21条第2項)
市町村のがん対策のための右記以外の情
報の提供
0
件
(法第21条第3項)
がんの調査研究のための顕名情報の提供
(法第21条第4項)
がんの調査研究のための匿名情報の提供
顕名
匿名
(法第18条第1項)
都道府県のがん対策のための
当該都道府県内の情報の利用・提供
35
件
212
件
ー
(法第19条第1項)
市町村のがん対策のための当該市町村が属
する都道府県内の情報の提供
14
件
38
件
8
件
ー
(法第21条第8項)
がんの調査研究のための
当該都道府県内の顕名情報の提供
44
件
ー
ー
39
件
(法第21条第9項)
がんの調査研究のための
当該都道府県内の匿名情報の提供
ー
120
件
(法第20条)
院内がん登録その他調査研究のための
生存確認情報等の還元
557
件
ー
(件数は2018~2024年度新規申出累計)
4
○2以上の都道府県に係る情報は厚生労働大臣、1つの都道府県に係る情報は当該都道府県知事が利用及び提供を行
うことができ、利用目的と提供する情報の範囲により利用・提供の類型が存在する。
○全国がん登録情報、都道府県がん情報ともに、提供に当たっては、全国がん登録データベース(厚生労働大臣の委
任により、国立がん研究センターが整備)を用いることとされている。
提供者
利用者
行政機関
(国、都道府県、
市町村)
民間機関等
(研究者、企
業)
病院等
厚生労働省/国立がん研究センター
都道府県
※一部を除き2以上の都道府県に係る情報
※提供に係る権限及び事務は、一部を除き国がんに委任
※当該都道府県に係る情報
顕名
匿名
(法第17条第1項)
国のがん対策のための情報の利用・提供
2
件
11
件
(法第21条第1項)
都道府県のがん対策のための
当該都道府県外の情報の提供
1
件
ー
(法第21条第2項)
市町村のがん対策のための右記以外の情
報の提供
0
件
(法第21条第3項)
がんの調査研究のための顕名情報の提供
(法第21条第4項)
がんの調査研究のための匿名情報の提供
顕名
匿名
(法第18条第1項)
都道府県のがん対策のための
当該都道府県内の情報の利用・提供
35
件
212
件
ー
(法第19条第1項)
市町村のがん対策のための当該市町村が属
する都道府県内の情報の提供
14
件
38
件
8
件
ー
(法第21条第8項)
がんの調査研究のための
当該都道府県内の顕名情報の提供
44
件
ー
ー
39
件
(法第21条第9項)
がんの調査研究のための
当該都道府県内の匿名情報の提供
ー
120
件
(法第20条)
院内がん登録その他調査研究のための
生存確認情報等の還元
557
件
ー
(件数は2018~2024年度新規申出累計)
4