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資料2 全国がん登録情報及び都道府県がん情報の利用・提供等の状況について<公開> (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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全国がん登録DBを用いた情報の利用・提供について
〇がん登録推進法は、「がんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的」としてお
り、全国がん登録情報の利活用の推進はがん登録制度上で最も重要な課題の一つである。
〇国、都道府県、市町村、病院、研究者等は、がん登録情報等の活用を通じて、がん医療の質の向上等に努めること
とされている。
全国がん登録DBについて
• 全国がん登録DBには、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「がん登録推進法」という。)に基づき、全国47
都道府県の病院等から届け出られた情報を元に、年間約100万人のがん(※)の罹患等に関する情報が記録されており、具体的には、基
本属性(例:年齢、性別、診断時住所の市町村)、がんに関する情報(例:原発部位、がんの種類、診断時のがんの進行度)及び転帰情
報(生存確認情報)が含まれる。
(※)悪性新生物
• がんに係る調査研究、又はがん対策の企画立案又は実施に必要な調査研究のために、全国がん登録DBを用いた情報(顕名・匿名)の利
用・提供が可能とされている。
がん登録等の情報の活用について
第四十六条 国及び都道府県は、全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報を利用して得られた知見を、幅広く収集し、当該
情報を利用して自ら行ったがんに係る調査研究により得られた知見と併せて、がん対策の充実を図るために活用するものとする。
2 国及び都道府県は、前項に規定する知見に基づき、がん医療の提供を行う病院及び診療所に対し、その提供するがん医療の分析及び評価
に資する情報その他のがん医療の質の向上に資する情報を提供するものとする。
3 国及び都道府県は、第一項の情報を利用して作成した統計その他同項に規定する知見について、国民が理解しやすく、かつ、がん患者の
がんの治療方法の選択に資する形で公表するよう努めるとともに、これらを活用したがん患者及びその家族その他国民に対する相談支援
を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
4 市町村は、第十九条第一項及び第二十一条第二項の規定により提供を受けた全国がん登録情報、都道府県がん情報等を活用して、その行
うがん検診の質の向上その他のがん対策の充実に努めるものとする。
第四十七条 がん医療の提供を行う病院及び診療所の管理者は、当該病院及び診療所に係るがん診療情報、第二十条の規定により提供を受け
た情報、前条第二項の情報等を活用して、がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情報の提供を行うよう努める
とともに、その提供するがん医療の分析及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。
第四十八条 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行うがんに係る調査研究を通じて、が
ん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。
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〇がん登録推進法は、「がんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的」としてお
り、全国がん登録情報の利活用の推進はがん登録制度上で最も重要な課題の一つである。
〇国、都道府県、市町村、病院、研究者等は、がん登録情報等の活用を通じて、がん医療の質の向上等に努めること
とされている。
全国がん登録DBについて
• 全国がん登録DBには、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「がん登録推進法」という。)に基づき、全国47
都道府県の病院等から届け出られた情報を元に、年間約100万人のがん(※)の罹患等に関する情報が記録されており、具体的には、基
本属性(例:年齢、性別、診断時住所の市町村)、がんに関する情報(例:原発部位、がんの種類、診断時のがんの進行度)及び転帰情
報(生存確認情報)が含まれる。
(※)悪性新生物
• がんに係る調査研究、又はがん対策の企画立案又は実施に必要な調査研究のために、全国がん登録DBを用いた情報(顕名・匿名)の利
用・提供が可能とされている。
がん登録等の情報の活用について
第四十六条 国及び都道府県は、全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報を利用して得られた知見を、幅広く収集し、当該
情報を利用して自ら行ったがんに係る調査研究により得られた知見と併せて、がん対策の充実を図るために活用するものとする。
2 国及び都道府県は、前項に規定する知見に基づき、がん医療の提供を行う病院及び診療所に対し、その提供するがん医療の分析及び評価
に資する情報その他のがん医療の質の向上に資する情報を提供するものとする。
3 国及び都道府県は、第一項の情報を利用して作成した統計その他同項に規定する知見について、国民が理解しやすく、かつ、がん患者の
がんの治療方法の選択に資する形で公表するよう努めるとともに、これらを活用したがん患者及びその家族その他国民に対する相談支援
を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
4 市町村は、第十九条第一項及び第二十一条第二項の規定により提供を受けた全国がん登録情報、都道府県がん情報等を活用して、その行
うがん検診の質の向上その他のがん対策の充実に努めるものとする。
第四十七条 がん医療の提供を行う病院及び診療所の管理者は、当該病院及び診療所に係るがん診療情報、第二十条の規定により提供を受け
た情報、前条第二項の情報等を活用して、がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情報の提供を行うよう努める
とともに、その提供するがん医療の分析及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。
第四十八条 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行うがんに係る調査研究を通じて、が
ん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。
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