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資料2-3 令和6年度財務諸表 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59536.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第13回 7/25)《厚生労働省》 |
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財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読 し、 通読の過程におい
て、 その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆師があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、 実施 した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する独立行政法人の長及び監事の責任
独立行政法人の長の貢任は、 我が国において一般に公正愛当と認められる独立行政法人の会計の
基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、 不正及び誤診並びに違法
行為による重要な虚偽表示のない財務諾表を作成 し適正に表示するために独立行政法人の長が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監事の責任は、 財務報告プロセスの整備及び運用における独立行政法人の役員 (監事を除く。) の
職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における会計監査人の責任
会計監査人の責任は、会計監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正及び
誤診並びに違法行為による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、 監査報告
書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、 不正及び誤
診並びに違法行為により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、 財務諸表の利用者の意思
決定に影響も与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
会対監査人は、 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家と しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正及び誤診並びに違法行為による重要な虚偽表示リスクを識別 し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応 した監査手続を立案 し、 実施する。 監査手続の選択及び適用は会計監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 会計監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・独立行政法人の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに独立行政法人の長に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の受当性を評価する。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正受当と認められる独立行政法人の会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、 並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤診並びに違法行為が財務諸
表に重要な虚億表示をもたらす要因となることに十分留意して計画し、監査を実施する。
会計監査人は、監事に対して、計画 した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別 した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、 及び独立行政法人の監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
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て、 その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆師があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、 実施 した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する独立行政法人の長及び監事の責任
独立行政法人の長の貢任は、 我が国において一般に公正愛当と認められる独立行政法人の会計の
基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、 不正及び誤診並びに違法
行為による重要な虚偽表示のない財務諾表を作成 し適正に表示するために独立行政法人の長が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監事の責任は、 財務報告プロセスの整備及び運用における独立行政法人の役員 (監事を除く。) の
職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における会計監査人の責任
会計監査人の責任は、会計監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正及び
誤診並びに違法行為による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、 監査報告
書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、 不正及び誤
診並びに違法行為により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、 財務諸表の利用者の意思
決定に影響も与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
会対監査人は、 我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家と しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正及び誤診並びに違法行為による重要な虚偽表示リスクを識別 し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応 した監査手続を立案 し、 実施する。 監査手続の選択及び適用は会計監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 会計監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・独立行政法人の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに独立行政法人の長に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の受当性を評価する。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正受当と認められる独立行政法人の会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、 並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤診並びに違法行為が財務諸
表に重要な虚億表示をもたらす要因となることに十分留意して計画し、監査を実施する。
会計監査人は、監事に対して、計画 した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別 した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、 及び独立行政法人の監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
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