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【参考資料1】消防庁検討会資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59414.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第25回 7/24)《厚生労働省》 |
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1 マイナ救急の全国展開に係る検討
令 和 7 年 7 月 1 日 開 催
救急業務のあり方に関する検討会公表資料
(3) 令和6年度までの検討
③ 救急業務実施基準の改定
➢ 救急業務実施基準において、救急車等に備える資器材について規定している(第14条第1項、第2項)。
➢ 現在、タブレット端末等の「情報通信端末」は救急業務実施基準第14条第2項に基づく別表第2として、努力義務の資器
材として規定されている。
➢ マイナ救急の実装に伴い、別表2(努力義務の資器材)備考欄の一部改正を行う。
救急業務実施基準
(救急自動車及び航空機に備える資器材)
第十四条
1 救急自動車及び航空機には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第一に掲げるものを備えるものとする。
2 消防長は、救急自動車及び航空機には、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表
第二に掲げるものを備えるよう努めるものとする。
(現行) 別表第2 備考欄
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器
材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
(改正案)別表第2 備考欄
4 情報通信端末は、マイナンバーカード等を活用した救急時医療情報の閲覧、傷病者情報の共有、緊急度判定の
支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
別表第二(一部抜粋)
分類
通信用資器材
品名
携帯電話
情報通信端末
心電図伝送等送受信機器
5
令 和 7 年 7 月 1 日 開 催
救急業務のあり方に関する検討会公表資料
(3) 令和6年度までの検討
③ 救急業務実施基準の改定
➢ 救急業務実施基準において、救急車等に備える資器材について規定している(第14条第1項、第2項)。
➢ 現在、タブレット端末等の「情報通信端末」は救急業務実施基準第14条第2項に基づく別表第2として、努力義務の資器
材として規定されている。
➢ マイナ救急の実装に伴い、別表2(努力義務の資器材)備考欄の一部改正を行う。
救急業務実施基準
(救急自動車及び航空機に備える資器材)
第十四条
1 救急自動車及び航空機には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第一に掲げるものを備えるものとする。
2 消防長は、救急自動車及び航空機には、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表
第二に掲げるものを備えるよう努めるものとする。
(現行) 別表第2 備考欄
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器
材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
(改正案)別表第2 備考欄
4 情報通信端末は、マイナンバーカード等を活用した救急時医療情報の閲覧、傷病者情報の共有、緊急度判定の
支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
別表第二(一部抜粋)
分類
通信用資器材
品名
携帯電話
情報通信端末
心電図伝送等送受信機器
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